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第109回「コインパーキングの経営で発生する固定資産税について」

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コインパーキング経営で無視できないのが固定資産税です。
具体的にどれくらいの税金を課されるのでしょうか。

コインパーキングに課される固定資産税の計算方法を解説します。さらにコインパーキングと節税についても説明します。
コインパーキング経営を検討している方は参考にしてください。


■コインパーキング経営の固定資産税ってどれくらい?
固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している人に対して課される地方税です。
具体的には不動産がある市町村から課されます。税額はどのように決まるのでしょうか。


・固定資産税の計算方法
固定資産税は以下の計算式で求めます。

固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%
※税率の1.4%は標準税率であるため、不動産のある市町村で異なることがあります。

固定資産税評価額は、土地の面積に路線価を掛け合わせて求めます。路線価はインターネットで調べることができます。


・固定医資産税は経費になる
固定資産税は、土地を所有している限り発生します。コインパーキング経営を続ける限り、発生し続けるのです。
納税した固定資産税は、必要経費として認められます。確定申告で必要経費として計上すると、所得を圧縮できます。


■コインパーキングの固定資産税は節税できる?
地価が高いと固定資産税も高くなってしまいます。固定資産税を節税することはできるのでしょうか。


・節税はできない
残念ながら、コインパーキングに課される固定資産税を節税することはできません。
課税標準の特例を適用できないからです。課税標準の特例とは、住宅用地の課税標準が調整される特例です。

具体的には「200平方メートル以下の部分の課税標準は6分の1」、「200平方メートル以上の部分の課税標準は3分の1」に調整されます。
固定資産税は課税標準に1.4%を掛けて求めるため、以上の特例が適用されると税額は安くなります。

コインパーキングに課税標準の特例を適用できない理由は、住宅用地ではないからです。
コインパーキングに課される固定資産税は節税できないと考えておきましょう。


■コインパーキング経営を始める前に固定資産税の理解を深める
固定資産税は、1月1日の時点で不動産を所有している人に課される地方税です。

コインパーキングを経営している限り、毎年課されます。固定資産税の計算式は「課税標準×1.4%」です。
残念ながら住宅用地に適用される課税標準の特例は適用できません。
節税することは難しいですが、必要経費として計上できます。必ず発生する費用なので、コインパーキング経営を始める前に理解を深めておきましょう。

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