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空き家 固定資産税

空き家の放置で固定資産税が6倍に?理由と対策を解説

    

2023年12月13日に施行された改正「空家対策特別措置法」により、管理状態の悪い空き家は、固定資産税が最大6倍に増額されました。

空き家といえども、住居が建っている土地は固定資産税が減額されています。

しかし、改正法の施行により、老朽化が目立つ空き家は、逆に所有するリスクが高まってしまったのです。

本記事は空き家の固定資産税が上がる条件などを詳しくまとめています。

税額の負担増回避のヒントになるはずです。

実家が空き家になるリスク

高齢化が進む近年では、老親が施設に入居したことをきっかけに実家が空き家状態となり、遠隔地に住む子供世帯が管理できずに放置されてしまう事例が増加しています。

こうなると何が問題かというと税金です。

空き家は、その状態によって、あるいは解体して更地にしてしまうことで“固定資産税”と“都市計画税”の大幅な変動が生じます。

ここではまず、空き家の状態と税金の関わりについて解説します。

空き家にかかる税金

固定資産税は建物と土地の、それぞれに課税される税金です

つまり、不動産を所有していると固定資産税がかかり、地域によっては都市計画税も課税されます。

この2つの税金は、市町村が決める不動産の価値“課税標準”に基づいて税額が決まり、1月1日時点の所有者が納税義務を負います。

空き家であっても所有者には納税通知書が届くので、税金を支払わなければなりません。

この固定資産税と都市計画税には“住宅用地の特例”という減税措置があります。

ただし、その適用は「住宅が建っていること」が条件です。

住宅用地の特例なので当たり前なのですが、更地、あるいは人の住まない倉庫等であったら適用されないのです。

つまり、空き家を解体してしまうとこの制度が適用されずに、税金は高くなるわけです

空き家と住宅用地の特例措置

住宅用地の特例とは、住宅用地に対する固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで減額されるという制度です。

平成26年度まではすべての住宅に適用されていましたが、平成27年度からは後述する「特定空き家等」への適用は除外されました。

現在は、人の住んでいた空き家であれば、無条件に住宅用地の特例が適用されるわけではないのです。

住宅用地の特例のあらまし

区分  固定資産税  都市計画税 
空き地(更地)  何も建物がない状態  課税標準の1.4%  課税標準の0.3% 
小規模住宅用地  住宅1戸につき200 

㎡まで 

課税標準×1/6  課税標準×1/3 
一般住宅用地  住宅1戸につき200㎡を超えた部分  課税標準×1/3  課税標準×2/3 

たとえば300㎡の土地に1戸建てが建っていた場合、更地(土地だけ)の状態に比べ固定資産税はおよそ半額となります。

空き家を解体しないほうが税制上は有利

空き家であっても特定空き家でなければ固定資産税等の住宅用地特例は適用され、軽減措置を受けることができます。

老朽空き家でも、一定の管理をしていれば税金の特例は適用されるわけです。

ただし、人が住まなくなった住居の劣化は予想外に早く、遠隔地に住んでいると、なかなか管理が行き届かず、専門の不動産管理会社に委託するという方が少なくありません。

もし、管理の手間とコストを避けて建物を解体して更地にした場合、建物に対する固定資産税がなくなり、住宅用地の特例も適用されなくなります。

その結果、土地にかかる税金の特例率が消滅し、固定資産税総額では負担が増えてしまうのです。

空き家を維持する方が多いのは、この課税問題が理由であるといえます。

使用しない家であっても、建物を残したままのほうが税制的に有利だからです

“特定空き家”指定で固定資産税が6倍に?

特定空き家とは、“空き家法”に基づいて指定される、「放置すべきではない」と自治体が判断した空き家のことをいいます。

特定空き家に指定されると、住宅用地の特例から外され、税制優遇はなくなります。

固定資産税の減額が解除されると、税額は最大6倍に跳ね上がるので、税金対策でわざわざ家屋を残しておいたことが裏目となるわけです。

固定資産税の増額を回避するため、多くの人々が空き家を維持するようになった結果、相応の管理がされずに放置される老朽空き家が増えてきたのが空き家法制定の背景です。

放置空き家は建物の崩壊、害虫、不法投棄、放火、景観阻害などで、周辺に悪影響を及ぼす可能性が大きく、人口減が進む我が国では大きな社会問題となっています。

“管理不全空き家”も減額除外に

2023年には、新たに特定空き家の前段階である“管理不全空き家”という区分が設けられました。

管理不全空き家に認定され、そのまま放置すると、特定空き家と同様、住宅用地の特例が適用されなくなり、税金の負担が増えてしまいます。

管理不全空き家は、窓や壁の一部が割れていたり、雑草が生い茂っていたりと、管理がされていない状態の空き家が指定されます。

特定空き家になる前に、所有者に適切な管理を促すのが狙いです。

固定資産税が6倍になるまでの流れとタイミング

特定空き家や管理不全空き家に指定されても、すぐに固定資産税の減額が解除されるわけではありません。

固定資産税(都市計画税も)は毎年1月1日が基準日となっています。

そのため、もし特定空き家に指定されたとしても、年内にその状況を改善すれば、年明けには特定空き家は解除されており、住宅用地の特例は引き続き適用されます。

更地認定回避と同様、1月1日に間に合わせればよいわけです。

逆に、対処が遅れて特定空き家の解除が1月2日以降になってしまった場合、固定資産税の住宅用地の特例解除は決定してしまいます。

その年の4月年度変わりから、税額が大幅増となるので注意が必要です。

固定資産税が6倍になるまでの流れ

特定空き家や管理不全空き家に指定されてしまったら、1日も早くその状況から脱することを考えましょう。

固定資産税の減額解除に至るまでには、以下のように、いくつかの段階があります。

固定資産税減額解除のステップ

  1. 管理不全空家に指定
  2. 助言・指導
  3. 勧告
  4. 特定空き家に指定
  5. 助言・指導
  6. 勧告
  7. 命令
  8. 行政代執行

まず、行政による空き家の状況把握からスタートします。

空き家が発見されるパターンは、自治体担当者の見回りや、近隣住民からの連絡などさまざまです。

ただし、人が住んでいない状態であっても、この段階で十分な維持管理がなされ、見た目も問題がなければ、将来、住宅用地の特例除外の判断を受けることはあまりありません。

もし、今後、問題のある空き家となりうると判断された家屋は、担当者が外部から定期的な観察・確認を行い、必要を認めた場合はまず管理不全空き家に“指定”します。

指定を受けると、行政から家屋の所有者に適切な管理を行うよう「助言・指導」が入ります。

この段階で、住宅の修繕や解体、樹木の剪定や撤去など、助言・指導に適切に対応すれば、管理不全空き家の指定を解除することが可能です。

しかし、ここで助言・指導を無視して、空き家を放置すると次は“勧告”が待っています。

勧告が出た時点で特定空き家に指定され、所有者に対して管理や修繕をきちんと行うよう、改めて“助言・指導”がなされます。

その助言・指導に基づいて適切に対応すれば、特定空き家の指定は解除されますが、改善が見られない場合は、再度の勧告で住宅用地特例から除外され翌年度からは減額対象外です。200㎡以下の小規模住宅用地で6分の1の減額が適用されなくなると、固定資産税は指定される以前の6倍に跳ね上がります。

都市計画税があれば、そちらの減額措置も外され税額は指定前の3倍にアップです。

その後も状態が改善されなければ、改善“命令”が出され、最大50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

最終的には“行政代執行”により、自治体が所有者に代わって処分・解体を行い、その高額な費用(数百万円にのぼるケースも)は空き家の所有者に請求されます。

この段階まで放置した場合、固定資産税フル課税+罰金+解体費用負担でペナルティは甚大なものになるので、何としてもそのような事態を回避する術を講じなくてはなりません。

空き家の固定資産税6倍を回避する方法6選

更地の高い固定資産税を回避するため、住まなくなった空き家を放置していたら、そちらが問題物件化して、特定空き家に認定されてしまいます。

現在、管理が行き届いていない空き家を所有する方にとっては、他人事ではありません。

ここからは、空き家の固定資産税6倍を回避するための対策方法を6つ紹介していきます。

①適切な管理を欠かさない

特定空き家に認定されないためには、適切な管理を欠かさないことですが、まずは自分で管理するとして、その場合の手間やコストを考えてみましょう。

あまりに遠方であれば、定期的な自己管理は現実的ではありません。

空き家になった直後の短い期間であれば、親戚や知人に任せるという手もありますが、長期にわたり完全に任せきるというわけにはいかないでしょう。

②自治体に早めに相談し連絡を密に

空き家を相続したら、日頃から自治体の担当課とコミュニケーションをとっておいて損はありません。

最寄りの役所に電話して、空き家管理の相談依頼をしてください。

自治体は、空き家の管理方法に関して自分から相談をしてくれる人を“環境保全に協力的な人物”と見てくれます。

そうなれば、積極的に空き家保全のアドバイスをしてくれるでしょう。

自治体によっては、積極利用したい自営業者やグループ向けに空き家を活用する事業を推進しているところもあります。

定期的に人に使ってもらえれば、無人放置は解消され、持ち主に代わって管理してもらっているようなものです。

こうした適切な空き家活用方法を提案してもらうためにも、自治体窓口にはご自分から相談にいくことをおすすめします。

③不動産管理会社に管理を委託

ご自身で管理あるいは親戚・知人に管理を依頼したくない場合には専門の管理業者に依頼することで解決します。

もちろん費用はかかりますが、空き家管理のプロに任せておけば安心感が違います。

④空き家を土地ごと売却する

空き家を売却して手放せば、固定資産税や都市計画税の負担、空き家の管理にかかる手間から解放されます。

お伝えした通り、使わなくなった空き家は、所有者にとっては危険な存在でもあるので、本来ならこの方法を一番先におすすめすべきかもしれません。

ただ、売ってしまいたいほど状態が悪い空き家であれば、売却先がすぐに見つからないことが想像されます。

買ったあとで、利用するにせよ、賃貸に使うにせよ多額のリフォーム代がかかりますから、当然のことといえます。

所有しつづけたい理由がない限りは、空き家になった時点で、傷みの少ないうちに速やかに売却に向けて動くことが、うまく売り抜けるコツといえるかもしれません。

相続不動産を専門に扱う不動産会社であれば、ホームインスペクション(住宅診断)のノウハウが豊富なため、不動産価値を最大限に評価し適正価格で売却する期待が持てます。

不動産会社の買取を利用する手も

古家つきの土地の売却は、個人間売買では敬遠されやすく、売却までに時間がかかることが多いです。

自治体から改善処分を促されているのに、なかなか売れずにいる場合は、不動産会社の買取を利用することも選択肢の一つです。

あまり高額の買取は期待できませんが、古家つきの土地でも素早く売却できること、現金化までの期間が短いなどのメリットは、不動産の処分に困ったときには捨てがたいものです。

⑤売らずに有効活用する

空き家は、そのほかにも以下のように活用することができます。

空き家を売らずに活用する方法

  • 居住用物件として賃貸する
  • 店舗用物件として貸し出す
  • リフォームしてシェアハウスや民泊で活用
  • 自治体に寄付する

家屋の状態によっては、自分で住むにせよ、人に貸すにせよ大幅な改修が必要になるので、特に古い空き家は再利用に多額のコストがかかることを踏まえておきましょう。

⑥無償で譲渡する

第三者間の取引では、売主と買主の双方が納得して、無償で譲渡することもできます。

ただし、親子や親類など同族間で取引すると、贈与税が課されます。

贈与税を回避するには、時価相当額で取引を行う必要があるので注意が必要です。

なお、相続した土地を手放したい場合は、“相続土地国庫帰属制度”も検討するとよいでしょう。

対象は宅地、田畑、森林など、建物のない土地で、土地の管理や処分に困っている場合に利用できる制度です。

利用には審査手数料(土地一筆あたり14,000円)と負担金(原則20万円、土地の種類や面積によって変動)がかかります。

⑦更地にしたほうが売却しやすいケースも

前述したように、この方法では支払う固定資産税が増えてしまうため、あくまで土地の買い手が見つりそうな場合に限定される方法かもしれません。

もちろん解体費用も必要ですが、“更地にしたほうが売却しやすい”というエリアもあります。

逆に、立地が悪いと、せっかく建物を解体して更地にしても売れない可能性があるので、不動産会社などに事前相談してから決めましょう。

また、空き家の解体費用に関する助成金制度を設けている自治体もあるので、調べてみることをおすすめします。

空き家の固定資産税を払わないとどうなる

空き家の所有者が、何らかの理由で空き家の固定資産税を払えなかったら、どうなるでしょうか。

自治体からの固定資産税の請求を無視し、滞納しつづけた場合、以下のような罰則が待っています。

延滞金が発生する

期限を過ぎても固定資産税を納付できずにいると、通常の税金に加えて延滞金が発生します。
固定資産税の延滞金の利率は「滞納日数1か月未満」「1か月以上」で異なっており、滞納期間が長くなるほど利率も高くなります。

最終的には差し押さえに

固定資産税の請求を長期間にわたり無視していると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
預金や給与のほか、不動産や自動車など現金化できる資産すべてが差し押さえの対象です。

ただし滞納があっても、窓口に相談すれば分割納付など、柔軟に対応してもらえることもあります。

支払いが難しい場合、まずは自治体の納税課に連絡しましょう。

差し押さえを「最後の手段」と位置づける自治体は、穏便な解決を欲しているので話し合いの余地はあります。

固定資産税を払うことができない場合も、連絡もせずに滞納を続けることだけは得策とはいえないのでやめましょう。

空き家の放置は危険につき早めに対策を

空き家管理と固定資産税をテーマに解説してきました。

相続家屋を解体して更地にしてしまうと、「住宅用地の特例」の適用が外され、200㎡以下の小規模住宅用地の固定資産税は6倍に跳ね上がってしまいます。

200㎡を超える土地であれば、そこまでではありませんが、トータルの固定資産税は3~4倍に急増し、払いきれない人も出てくるかもしれません。

だからといって、誰も住まない空き家にして朽ちるに任せておけば、自治体から「特定空き家」に認定され、改善・解体を行政指導されてしまいます。

空き家を更地にしたあとの土地の有効活用についてはコインパーキング経営の老舗ユアーズコーポレーションがお手伝いいたします。

ぜひ、ご相談ください。

    
一括借り上げ

賃貸経営の一括借り上げとは?メリット・デメリットを解説

    

土地活用を考えたとき、マンションなどの賃貸経営を検討する方は多いのではないでしょうか。

実際に運用するとなると、入居者の確保やさまざまな管理業務を手間なく円滑に運営していく必要があります。

その方法として、物件の全棟管理を不動産会社に委託する“一括借り上げ”という運用法があることをご存じですか。

賃料保証のあるメリットが多い契約ですが、注意点も多々ありますので、本記事でそのあたりを詳しく解説します。

一括借り上げの基礎知識

“一括借り上げ”とは、不動産会社が賃貸物件のオーナーから建物全体をまるごと借り上げる契約のことです。

不動産会社はオーナーに代わって物件を管理・運営し、入居者の募集や家賃の徴収などを行います。

オーナーは、入居状況にかかわらず、不動産会社から毎月まとまった額の賃料を受け取ることが可能です。

また、全棟一括ではなく、部分的に借り上げる場合も一括借り上げに含まれます。

契約上、賃借人(借主)は入居者ではなく不動産会社や不動産管理会社であり、これらが入居者に転貸し(また貸し)するかたちとなります。

一括借り上げはオーナー側にとって多くのメリットがあるものの、不動産会社が約束した内容を履行できずトラブルとなるケースも少なくありません。

メリットだけではなく、仕組みや注意点も理解したうえで、契約の是非を判断しましょう。

一括借り上げの仕組み

一括借り上げは、オーナーに毎月安定した家賃を保証する契約です。

物件の管理も管理会社に任せればよいので、オーナーは賃貸契約の手間もほとんどかかりません。

オーナーが受け取る家賃は管理会社に支払う手数料が差し引かれており、その額は、管理会社算出の査定賃料の10%~20%程度です。

家賃を受け取れる期間は不動産会社と契約して取り決めます。

一括借り上げに似たような契約に管理委託契約がありますが、この場合は賃貸物件であれば入居者募集、賃料管理、清掃、建物の保守点検などを管理会社に委託するだけです。

契約はオーナーと入居者が直接交わし、賃料も入居者から受け取ります。

空室が多い時期は、当然家賃収入も下がるので収入は不安定になります。

ただし、入居率が上がるとオーナーの収入も増えるので、高い入居率が見込めるマンション・アパートや回転率が高い物件は、管理委託契約のほうを検討してもよいかもしれません。

賃料保証型とパススルー型

一括借り上げの契約方法には“賃料保証型”(賃料固定型)と“パススルー型”(実質賃料連動型)の2種類があります。

賃料保証型は、オーナーと不動産会社が管理契約を結び、毎月一定の賃料をオーナーに支払うというものです。

家賃保証契約であるため、不動産会社の手数料も15~20%ほど割高に設定されていることが多いです。

一方、バススルー型は入居者が支払う家賃がそのままオーナーの収入となります。

賃料保証がなく空室リスクへの対策が必要ですが、入居率が高まれば収益増につながるのが賃料保証型との違いです。

不動産会社の手数料は賃貸保証型よりも低く、一般的に5~10%程度といわれています。

通常、一括借り上げといえば賃料保証型を指し、バススルー型は家賃変動制という部分は前述の管理委託契約と似ています。

一括借り上げとサブリースの違い

一括借り上げと同義に使われる言葉に“サブリース”があります。

両者は広義では同じ意味ですが、厳密には次のような違いがあります。

一括借り上げは、オーナーが管理会社に物件を貸し出すことで、マスターリースともいいます。

一方サブリースは、管理会社と入居者のあいだで交わされる契約であり、管理会社のことをサブリース会社とよびます。

サブリースの前提が一括借り上げなので、サブリースを内包する言葉として用いられることが多いです。

一括借り上げのメリット

一括借り上げの最大のメリットは、不動産会社が建物を一棟丸ごと借り上げ、家賃を長期契約でオーナーに支払うため、空室や滞納リスクがないことです。

賃貸経営の実務をプロに任せられるため、オーナーは日常の管理業務やトラブル処理の煩わしさからも解放されます。

以下、もう少し詳しく見ていきましょう。

安定した家賃収入を得られる

家賃滞納や空室の有無に関係なく一定の賃料が保証されるので、計画性のある賃貸経営が可能です。

しかし、もちろん入居者がいることが前提であり、一括借り上げが成り立つかどうかは不動産管理会社の力量次第という面があります。

維持管理の手間がかからない

家賃保証と並ぶ一括借り上げの2大メリットは、物件の維持管理に関する負担がかからないという点です。

不動産管理会社に管理業務をすべて丸投げしているわけなので、これは当然です。
具体的には入居者募集、家賃・更新料の集金、クレーム対応、契約更新・解約の手続き、退去時の敷金精算、建物のメンテナンス・清掃、修繕費管理などが挙げられます。

入居者とトラブルや訴訟になっても、不動産管理会社が対応し費用負担もありません。

もし、これらをすべてオーナー単独で行うとなれば、物心両面で管理業務の負担が大きすぎるのはないでしょうか。

不動産管理業務はサラリーマンが本業の傍らでできるものではないので、副業で考えている方は、一括借り上げ、管理委託のどちらかを選択するほかないでしょう。

クレーム処理から解放される

前章で少し触れましたが、入居者からの相談やクレームの処理、入居者同士のトラブルの仲裁も本来はオーナーの責任で行わなければなりません。

しかし、水回りや電気・ガスなどの設備不具合であれば、業者に早めに手配すればなんとかなっても、騒音やペット問題は対応に苦慮するのではないでしょうか。

経験がなければ、負荷の重い作業であるクレーム処理には手間取るはずです。

一括借り上げであれば、このような業務も管理会社が円滑に対応してくれるため、オーナーはクレーム処理の悩みから解放されます。

確定申告を簡素化できる

賃貸物件経営を行うオーナーは、年度末に確定申告しなければなりません。

家賃や入退去時の費用などを計上するだけでなく、固定資産税や減価償却費をはじめとする経費も漏れなく計算する必要があります。

一括借り上げでは、こうした手間と時間のかかる確定申告や出納管理なども管理会社が代行してくれるため、確定申告作業を大幅に簡素化できます。

一括借り上げのデメリット

以上見てきた通り、一括借り上げは不動産オーナーにとってさまざまなメリットがある契約ですが、利用するにあたってはいくつものデメリットを押さえておく必要があります。
具体的に挙げると以下の通りです。

手数料が比較的高額

所有する賃貸物件をもっとも低コストで運営する方法は、管理・運営の雑務に至るまでオーナーが自ら行うことです。

手数料が発生しないため、入居者から得た家賃はすべてオーナーの収益となります。

家賃の集金や清掃、メンテナンスなどの管理業務を不動産会社に委託した場合、委託手数料の相場は賃料の5%程度です。
一方、一括借り上げの場合、家賃は一旦管理会社が受け取り、そのうえで委託手数料を差し引いた金額がオーナーに支払われます。

手数料の金額は前述の通り、満室時賃料の15~20%程度と、空室リスクがない分、高めです。

高い手数料をどう考えるべきか

問題はこの手数料を妥当と見るか、高いと見るかです。

入居率の変動が家賃収入には反映しないという仕組みは、それだけで、空室対策に頭を悩ますことが多い賃貸経営には向いているかもしれません。

単純計算で年間入居率が手数料差し引き見合いであれば一括借り上げが得、それ以上見込める好物件であれば、管理委託契約のみ結んだほうが得ということになります。

ただし、管理会社もプロですから、一括借り上げを契約した時点で一定以上の入居率が見込めると判断したはずです。

その辺は管理会社との駆け引きでもありますが、一括借り上げを選択した以上、入居率の好調は「想定内」と考えておいたほうがよいでしょう。

たとえ満室状態が続いたとしても、それは管理会社営業部門の“頑張り”によるものと考えれば、オーナーは必ずしも「損をした」とは限らないからです。

敷金・礼金や更新料収入が得られない

地域にもよりますが、賃貸物件の賃貸借契約を結ぶ場合は通常、敷金・礼金が発生します。

2年毎が一般的な契約更新時には更新料が発生し、オーナーの収益となります。

しかし、一括借り上げ契約を結んだ場合は、敷金・礼金、更新料などの受取人は管理会社であって、オーナーが受け取れるのは定額の保証賃料のみです。

賃料保証には免責期間がある

一括借り上げは家賃保証がある経営方式ですが、契約開始から限られた「免責期間」はオーナーに家賃は支払われません。

一括借り上げにおける免責期間とは、不動産管理会社との契約日から一定期間設定される、入居者募集期間のことです。

一般的に、契約日から60~90日で設定されています。

管理会社によっては入居者の退去後や契約更新(見直し)時にも、約30日の免責期間を設けている場合があります。

免責期間の条件や日数は管理会社によって異なるため、契約前の確認は必須です。

家賃収入が減少する場合がある

一括借り上げの一番のメリットは、家賃保証がある点ですが、契約期間が終了するまで同じ家賃が保証されるわけではありません。

2~5年ごとに保証賃料の見直しが行われるケースが大半です。

物価変動などが起こった際にも臨時に賃料改定協議を行う管理会社もあります。

賃料改定協議では、近隣の家賃相場や築年数による経年劣化を考慮し、賃料が値下げされることが多いため、家賃収入は徐々に減少するものと心づもりをしておきましょう。

入居者選定に関与できない

一括借り上げの物件は、入居者の募集、選定も管理会社の裁量で行われます。

オーナーの意に必ずしも沿うとは限りませんが、人選を委ねられた管理会社も当事者として責任があるため、社会常識的にありえないような入居者は認めないはずです。

この点はもし、よほど不満があれば、オーナーの意向が無視されるということは考えられないので心配しなくてよいでしょう。

修理やリフォームの費用を負担する必要がある

一括借り上げは、管理費用は手数料に含まれていますが、建物・設備の老朽化に伴う修繕費やリフォーム費用はオーナーの負担となります。

自然災害などで物件が損傷を受けた場合も同様です。

日常の運営にはノータッチであっても、建物のオーナーである以上、不測の事態に備えて、毎月の収入から修繕費などを積み立てておきましょう。

契約解除に関わるリスクがある

不動産管理会社から家賃の減額を求められ、オーナーがそれを拒否した場合は、一括借り上げ契約を解除されるリスクがあります。

そうなったら、他の賃貸管理会社を探さなければなりません。

家賃収入を購入資金の返済に充てている場合は、収支計画を急ぎ見直す必要もあります。

また、これとは逆に契約書内に“中途解約条項”がないと、オーナーからの申し入れによる解約が行えません。

30年など長期間に及ぶ契約だと、何十年も中途解約ができなくなってしまいます。

中途解約条項がある場合でも、オーナー側からの解約申し入れには違約金が発生する条項があると、解約は非常に困難です。

一括借り上げでは、こうしたオーナーに不利な内容となっていないか、十分にチェックしてから契約しましょう。

不動産会社の倒産もありえる

万が一、一括借り上げの契約期間中に不動産会社が倒産してしまったらどうなるでしょうか。

これまで物件を管理していた権利は当然のことながらオーナーに引き継がれます。

しかし、倒産前後の混乱のなかで、必要な引継ぎがきちんとなされるという保証はありません。

入居者から預かった敷金が行方不明になったり、入居者が不動産会社の倒産を知らず入金先に迷ったり、倒産会社に入金し続けてしまうことも起こり得ます。

そうなると、家賃収入が中断してしまうので、オーナーにとっては大きなリスクといえます。

一括借り上げは契約内容をよく確認して

不動産オーナーに向けて、一括借り上げ契約の仕組みと、管理委託との違い、メリット・デメリットについてお伝えしてきました。
家賃定額保証に加え、物件の維持管理を不動産管理会社に丸投げできるのが最大のメリットです。

その一方で、手数料が高い、入居率が上がっても家賃に反映されない、家賃は徐々に下がっていく、契約解除に関わるリスクがあるなどいくつものデメリットが生じる契約です。

一括借り上げで資産運用を考えている方は、契約内容を十分確認しておきましょう。

ユアーズコーポレーションでは、コインパーキング運営のお手伝いをしています。

駐車場契約にも一括借り上げがありますので詳しくはご相談ください。

ディスクリプション:不動産の一括借り上げによるオーナーのメリット・デメリットを中心タイトルKW:

一括借り上げ

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賃貸経営の一括借り上げとは?メリット・デメリットを解説

土地活用を考えたとき、マンションなどの賃貸経営を検討する方は多いのではないでしょうか。

実際に運用するとなると、入居者の確保やさまざまな管理業務を手間なく円滑に運営していく必要があります。

その方法として、物件の全棟管理を不動産会社に委託する“一括借り上げ”という運用法があることをご存じですか。

賃料保証のあるメリットが多い契約ですが、注意点も多々ありますので、本記事でそのあたりを詳しく解説します。

一括借り上げの基礎知識

“一括借り上げ”とは、不動産会社が賃貸物件のオーナーから建物全体をまるごと借り上げる契約のことです。

不動産会社はオーナーに代わって物件を管理・運営し、入居者の募集や家賃の徴収などを行います。

オーナーは、入居状況にかかわらず、不動産会社から毎月まとまった額の賃料を受け取ることが可能です。

また、全棟一括ではなく、部分的に借り上げる場合も一括借り上げに含まれます。

契約上、賃借人(借主)は入居者ではなく不動産会社や不動産管理会社であり、これらが入居者に転貸し(また貸し)するかたちとなります。

一括借り上げはオーナー側にとって多くのメリットがあるものの、不動産会社が約束した内容を履行できずトラブルとなるケースも少なくありません。

メリットだけではなく、仕組みや注意点も理解したうえで、契約の是非を判断しましょう。

一括借り上げの仕組み

一括借り上げは、オーナーに毎月安定した家賃を保証する契約です。

物件の管理も管理会社に任せればよいので、オーナーは賃貸契約の手間もほとんどかかりません。

オーナーが受け取る家賃は管理会社に支払う手数料が差し引かれており、その額は、管理会社算出の査定賃料の10%~20%程度です。

家賃を受け取れる期間は不動産会社と契約して取り決めます。

一括借り上げに似たような契約に管理委託契約がありますが、この場合は賃貸物件であれば入居者募集、賃料管理、清掃、建物の保守点検などを管理会社に委託するだけです。

契約はオーナーと入居者が直接交わし、賃料も入居者から受け取ります。

空室が多い時期は、当然家賃収入も下がるので収入は不安定になります。

ただし、入居率が上がるとオーナーの収入も増えるので、高い入居率が見込めるマンション・アパートや回転率が高い物件は、管理委託契約のほうを検討してもよいかもしれません。

賃料保証型とパススルー型

一括借り上げの契約方法には“賃料保証型”(賃料固定型)と“パススルー型”(実質賃料連動型)の2種類があります。

賃料保証型は、オーナーと不動産会社が管理契約を結び、毎月一定の賃料をオーナーに支払うというものです。

家賃保証契約であるため、不動産会社の手数料も15~20%ほど割高に設定されていることが多いです。

一方、バススルー型は入居者が支払う家賃がそのままオーナーの収入となります。

賃料保証がなく空室リスクへの対策が必要ですが、入居率が高まれば収益増につながるのが賃料保証型との違いです。

不動産会社の手数料は賃貸保証型よりも低く、一般的に5~10%程度といわれています。

通常、一括借り上げといえば賃料保証型を指し、バススルー型は家賃変動制という部分は前述の管理委託契約と似ています。

一括借り上げとサブリースの違い

一括借り上げと同義に使われる言葉に“サブリース”があります。

両者は広義では同じ意味ですが、厳密には次のような違いがあります。

一括借り上げは、オーナーが管理会社に物件を貸し出すことで、マスターリースともいいます。

一方サブリースは、管理会社と入居者のあいだで交わされる契約であり、管理会社のことをサブリース会社とよびます。

サブリースの前提が一括借り上げなので、サブリースを内包する言葉として用いられることが多いです。

一括借り上げのメリット

一括借り上げの最大のメリットは、不動産会社が建物を一棟丸ごと借り上げ、家賃を長期契約でオーナーに支払うため、空室や滞納リスクがないことです。

賃貸経営の実務をプロに任せられるため、オーナーは日常の管理業務やトラブル処理の煩わしさからも解放されます。

以下、もう少し詳しく見ていきましょう。

安定した家賃収入を得られる

家賃滞納や空室の有無に関係なく一定の賃料が保証されるので、計画性のある賃貸経営が可能です。

しかし、もちろん入居者がいることが前提であり、一括借り上げが成り立つかどうかは不動産管理会社の力量次第という面があります。

維持管理の手間がかからない

家賃保証と並ぶ一括借り上げの2大メリットは、物件の維持管理に関する負担がかからないという点です。

不動産管理会社に管理業務をすべて丸投げしているわけなので、これは当然です。
具体的には入居者募集、家賃・更新料の集金、クレーム対応、契約更新・解約の手続き、退去時の敷金精算、建物のメンテナンス・清掃、修繕費管理などが挙げられます。

入居者とトラブルや訴訟になっても、不動産管理会社が対応し費用負担もありません。

もし、これらをすべてオーナー単独で行うとなれば、物心両面で管理業務の負担が大きすぎるのはないでしょうか。

不動産管理業務はサラリーマンが本業の傍らでできるものではないので、副業で考えている方は、一括借り上げ、管理委託のどちらかを選択するほかないでしょう。

クレーム処理から解放される

前章で少し触れましたが、入居者からの相談やクレームの処理、入居者同士のトラブルの仲裁も本来はオーナーの責任で行わなければなりません。

しかし、水回りや電気・ガスなどの設備不具合であれば、業者に早めに手配すればなんとかなっても、騒音やペット問題は対応に苦慮するのではないでしょうか。

経験がなければ、負荷の重い作業であるクレーム処理には手間取るはずです。

一括借り上げであれば、このような業務も管理会社が円滑に対応してくれるため、オーナーはクレーム処理の悩みから解放されます。

確定申告を簡素化できる

賃貸物件経営を行うオーナーは、年度末に確定申告しなければなりません。

家賃や入退去時の費用などを計上するだけでなく、固定資産税や減価償却費をはじめとする経費も漏れなく計算する必要があります。

一括借り上げでは、こうした手間と時間のかかる確定申告や出納管理なども管理会社が代行してくれるため、確定申告作業を大幅に簡素化できます。

一括借り上げのデメリット

以上見てきた通り、一括借り上げは不動産オーナーにとってさまざまなメリットがある契約ですが、利用するにあたってはいくつものデメリットを押さえておく必要があります。
具体的に挙げると以下の通りです。

手数料が比較的高額

所有する賃貸物件をもっとも低コストで運営する方法は、管理・運営の雑務に至るまでオーナーが自ら行うことです。

手数料が発生しないため、入居者から得た家賃はすべてオーナーの収益となります。

家賃の集金や清掃、メンテナンスなどの管理業務を不動産会社に委託した場合、委託手数料の相場は賃料の5%程度です。
一方、一括借り上げの場合、家賃は一旦管理会社が受け取り、そのうえで委託手数料を差し引いた金額がオーナーに支払われます。

手数料の金額は前述の通り、満室時賃料の15~20%程度と、空室リスクがない分、高めです。

高い手数料をどう考えるべきか

問題はこの手数料を妥当と見るか、高いと見るかです。

入居率の変動が家賃収入には反映しないという仕組みは、それだけで、空室対策に頭を悩ますことが多い賃貸経営には向いているかもしれません。

単純計算で年間入居率が手数料差し引き見合いであれば一括借り上げが得、それ以上見込める好物件であれば、管理委託契約のみ結んだほうが得ということになります。

ただし、管理会社もプロですから、一括借り上げを契約した時点で一定以上の入居率が見込めると判断したはずです。

その辺は管理会社との駆け引きでもありますが、一括借り上げを選択した以上、入居率の好調は「想定内」と考えておいたほうがよいでしょう。

たとえ満室状態が続いたとしても、それは管理会社営業部門の“頑張り”によるものと考えれば、オーナーは必ずしも「損をした」とは限らないからです。

敷金・礼金や更新料収入が得られない

地域にもよりますが、賃貸物件の賃貸借契約を結ぶ場合は通常、敷金・礼金が発生します。

2年毎が一般的な契約更新時には更新料が発生し、オーナーの収益となります。

しかし、一括借り上げ契約を結んだ場合は、敷金・礼金、更新料などの受取人は管理会社であって、オーナーが受け取れるのは定額の保証賃料のみです。

賃料保証には免責期間がある

一括借り上げは家賃保証がある経営方式ですが、契約開始から限られた「免責期間」はオーナーに家賃は支払われません。

一括借り上げにおける免責期間とは、不動産管理会社との契約日から一定期間設定される、入居者募集期間のことです。

一般的に、契約日から60~90日で設定されています。

管理会社によっては入居者の退去後や契約更新(見直し)時にも、約30日の免責期間を設けている場合があります。

免責期間の条件や日数は管理会社によって異なるため、契約前の確認は必須です。

家賃収入が減少する場合がある

一括借り上げの一番のメリットは、家賃保証がある点ですが、契約期間が終了するまで同じ家賃が保証されるわけではありません。

2~5年ごとに保証賃料の見直しが行われるケースが大半です。

物価変動などが起こった際にも臨時に賃料改定協議を行う管理会社もあります。

賃料改定協議では、近隣の家賃相場や築年数による経年劣化を考慮し、賃料が値下げされることが多いため、家賃収入は徐々に減少するものと心づもりをしておきましょう。

入居者選定に関与できない

一括借り上げの物件は、入居者の募集、選定も管理会社の裁量で行われます。

オーナーの意に必ずしも沿うとは限りませんが、人選を委ねられた管理会社も当事者として責任があるため、社会常識的にありえないような入居者は認めないはずです。

この点はもし、よほど不満があれば、オーナーの意向が無視されるということは考えられないので心配しなくてよいでしょう。

修理やリフォームの費用を負担する必要がある

一括借り上げは、管理費用は手数料に含まれていますが、建物・設備の老朽化に伴う修繕費やリフォーム費用はオーナーの負担となります。

自然災害などで物件が損傷を受けた場合も同様です。

日常の運営にはノータッチであっても、建物のオーナーである以上、不測の事態に備えて、毎月の収入から修繕費などを積み立てておきましょう。

契約解除に関わるリスクがある

不動産管理会社から家賃の減額を求められ、オーナーがそれを拒否した場合は、一括借り上げ契約を解除されるリスクがあります。

そうなったら、他の賃貸管理会社を探さなければなりません。

家賃収入を購入資金の返済に充てている場合は、収支計画を急ぎ見直す必要もあります。

また、これとは逆に契約書内に“中途解約条項”がないと、オーナーからの申し入れによる解約が行えません。

30年など長期間に及ぶ契約だと、何十年も中途解約ができなくなってしまいます。

中途解約条項がある場合でも、オーナー側からの解約申し入れには違約金が発生する条項があると、解約は非常に困難です。

一括借り上げでは、こうしたオーナーに不利な内容となっていないか、十分にチェックしてから契約しましょう。

不動産会社の倒産もありえる

万が一、一括借り上げの契約期間中に不動産会社が倒産してしまったらどうなるでしょうか。

これまで物件を管理していた権利は当然のことながらオーナーに引き継がれます。

しかし、倒産前後の混乱のなかで、必要な引継ぎがきちんとなされるという保証はありません。

入居者から預かった敷金が行方不明になったり、入居者が不動産会社の倒産を知らず入金先に迷ったり、倒産会社に入金し続けてしまうことも起こり得ます。

そうなると、家賃収入が中断してしまうので、オーナーにとっては大きなリスクといえます。

一括借り上げは契約内容をよく確認して

不動産オーナーに向けて、一括借り上げ契約の仕組みと、管理委託との違い、メリット・デメリットについてお伝えしてきました。
家賃定額保証に加え、物件の維持管理を不動産管理会社に丸投げできるのが最大のメリットです。

その一方で、手数料が高い、入居率が上がっても家賃に反映されない、家賃は徐々に下がっていく、契約解除に関わるリスクがあるなどいくつものデメリットが生じる契約です。

一括借り上げで資産運用を考えている方は、契約内容を十分確認しておきましょう。

ユアーズコーポレーションでは、コインパーキング運営のお手伝いをしています。

駐車場契約にも一括借り上げがありますので詳しくはご相談ください。

に解説しています。日々の維持管理や空室による収入減少に頭を悩ます必要のない契約ですが、デメリットも伴うので慎重に検討することが大切です。