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駐車場経営 儲からない

駐車場経営は儲からない?失敗の原因を探り成功のコツを考える

    

 

駐車場経営は土地活用として人気がありながらも、「儲からない」というのが一般的評価のようです。

なぜでしょうか。

この記事では、駐車場経営が儲からない理由や失敗する原因をひもとき、そこから駐車場経営を成功させる秘訣について探っていきます。

いくつかのポイントを押さえ、基礎知識を身につければ、駐車場経営を成功に導くことは十分に可能です。

これを読めば駐車場経営への見方が変わることでしょう。

駐車場経営はなぜ儲からないと言われるのか

「駐車場経営は儲からない」とよく言われますが、そこにはさまざまな理由があります。

確かにアパート・マンション経営に比べれば賃料収入はそれほど多くありませんし、税金も余計にとられます。

この部分だけをとらえると、儲かるとはいえませんが、その分、初期費用や管理コストが抑えられ、災害にも強いといった駐車場経営ならではの利点も多く存在するのも事実です。

たとえば、相続した土地は空き地のままにしておくと、固定資産税の高い税率が適用されますが、駐車場にしておけば、それで得た利益で税金の負担を賄うことが可能です。

つまり経営に成功すれば、儲けは多くなくても、土地の所有コストを補填することはできるのです。

いや、それどころか、立地や規模によっては、大きな金額が期待できるといってよいでしょう。

ここでは、そんな駐車場経営が儲からないと評価されてしまっている代表的な理由を取り上げます。

競合が多いから

初期費用や管理コストが抑えられ、賃貸経営等に比べ参入が容易な駐車場ビジネスは、それだけ競合も多くなります。

駅前や繁華街などの好立地のコインパーキングは、常に高い需要があり、稼働率も安定していますが、競争が激しい土地では、駐車場料金を近隣見合いに抑える必要があります。

駐車場経営はサービス内容での差別化が難しいため、価格競争に陥りがちで、駐車料金の市況問題に発展しているケースも散見されます。

また、特に駐車場の供給過多が顕著な都市部では、稼働率低下に直面している月極駐車場も少なくありません。

空車スペースが目立つ駐車場は、運営会社からいずれ賃料の減額を申し入れられることになります。

駐車場経営を検討する際は、土地周辺に競合となる駐車場がどれぐらいあるかを調べたうえで、採算性を冷静に判断することからはじめましょう。

もともと高い収益性が見込めないから

駐車場経営は、もともとローリスク・ローリターンのビジネスモデルです。

住宅を建てて貸し出す賃貸経営に比べると、賃料も安く、多層構造でもないため毎月の総収益も格段に少なくなります。

同じ土地面積で比較した場合、賃貸住宅では数十万円から数百万円の収入が見込めるのに対し、駐車場では数万円から数十万円程度にしかなりません。

つまり、賃貸住宅のほうが、1坪あたりの収益率が圧倒的に高いわけです。

賃貸経営と比べて税制上不利だから

税金の高さも賃貸経営と比べて駐車場経営が儲からないと言われる理由です。

建物が建っている土地は「住宅用地」とみなされ、固定資産税や都市計画税の軽減措置が受けられますが、駐車場は住宅用地とはみなされず、更地と同じ扱いになります。

住宅用地の固定資産税は、土地の面積によって異なりますが、最大で課税標準額の6分の1に軽減されます。
駐車場は全面積が課税対象となるため、固定資産税と都市計画税の負担が重く、この点では賃貸経営とは比較にならないほど不利です。

一時的な土地活用という位置づけだから

土地の上にアパートやマンションを建てて経営するのに比べ、駐車場経営は他の土地活用への転用が利きやすいビジネスであり、一時的な土地利用という側面が強いです。

管理委託方式なら参入撤退も容易なため、土地を遊ばせておくよりはいい、という考えで始める人も多く、収益性がそれほど重視されない傾向にあります。

管理に手間と時間がかかるから

駐車場経営はそれほど儲からないにもかかわらず、思った以上に管理が大変です。

一括借り上げ方式でもない限り、運営会社に管理を委託していても、清掃やゴミ捨て、見回りといった作業に完全に関わらないわけにはいきません。

これらも運営会社任せにすることはできますが、委託する業務が増えるほど別途費用がかかるので、オーナーの儲けはさらに減ってしまいます。

ごみのポイ捨てや不法投棄、住民トラブルといった問題にサラリーマンオーナーが一人で対処するのは現実的に厳しいので、管理会社への手数料は必要経費と考えるべきでしょう。

駐車場経営で儲けるためのポイント

駐車場経営は儲からないと言われていますが、そんなことはありません。

取り組み方によっては利益を生み出すことは可能です。

ただ、収益性が高い土地活用法ではないので、最低限覚えておきたい商売のコツもあります。

以下では、駐車場経営で儲けるための5つのポイントを解説します。

これから駐車場経営を考えている方は参考にしてください。

ポイント①自前の土地で行う

駐車場経営は、もともと持っているご自身の土地で行うことが絶対条件です。

わざわざ借入金を組んで土地を購入して、収支をプラスにすることはほぼ不可能なので、土地を買うなら全額自己資金で現金購入しないと赤字になります。

家賃収入でのローン返済が、一般的な賃貸経営と同じと考えていては駄目です。

駐車場経営は、もともと土地を持っている人か、もしくは自己資金で土地を一括購入できる人が行うビジネスと覚えておきましょう。

ポイント②駐車場ニーズが強い土地であることが条件

ニーズの強い場所で行うのが、駐車場経営の成功の鉄則です。

月極駐車場であれば、駅の近くやマンション街の周辺、住宅街の中にある飲食店や診療所の隣の空き地などで高いニーズが見込めます。
特に、戸数に対し駐車場が不足しがちなマンションの近接には、底堅い月極駐車場ニーズがあるので、おすすめです。

一方、コインパーキングであれば、駅付近や大型商業施設、また観光施設など車で集まる人が多い場所の近くにニーズが集中します。

中心市街地で駐車場が少ない非郊外型大型店舗の周辺は、特に狙い目です。

逆にいうと、所有する土地がこれらに当てはまらない場合は、駐車場ニーズがあまりないとみて、他の土地活用法を考えたほうがよいかもしれません。

ポイント③固定資産税が安い場所で行う

駐車場経営は、できれば固定資産税が安い場所で行いたいビジネスです。

最大の支出項目である固定資産税を抑えることができれば、経営上のアドバンテージはかなり大きいからです。

首都圏であれば都内より、横浜市やさいたま市、千葉市などの周辺都市のほうが固定資産税は安い傾向にあります。

市街地から離れ過ぎると、観光・商業施設でもない限り駐車場ニーズが見込めないため、駐車場ニーズが十分にありつつも固定資産税が安いこれらの土地が適切な場所といえます。

また、固定資産税は同じ地域内でも、道路幅員の広い表通りのほうが高く、道路幅員が狭い裏通りのほうが安い税金ですから、裏口側の適当な土地を物色しましょう。

駐車場の利用料は、同じエリアであれば表通りでも裏通りでもほとんど変わらないので、固定資産税が安い分、裏通りのほうが低コストで運営できます。

表通りのコインパーキングが満車なら裏通りに流れてくるし、表通りに比べてニーズが低い場合は、料金を少し下げれば裏通りの注目度が高まるので、工夫次第で集客は可能です。

ポイント④車が入りやすい場所であるか

駐車場経営で忘れてはならないのは、車が入りやすい場所を選ぶということです。

中央分離帯があり、スピードを出す車が多い、大通りに面しているような敷地はコインパーキングには向きません。

交通量の少ない裏通りのほうが、ゆるゆると運転しながら駐車場を探すドライバーが多い穴場といえます。

ポイント⑤理想は間口の広い長方形の土地

駐車場にするなら、間口が広く長方形の土地を探しましょう。
間口の広い土地は、入口と出口を分けることができ、車路をすっきりと配置しやすくなります。
駐車場内の車路の部分は、収益を生み出さない導線スペースになるので、車路をいかに小さくするかで駐車台数が変わってきます。
間口が広く長方形の土地であれば、駐車スペースも無駄なく配置することができ、台数を最大化しやすいです。

詳しくは後述しますが、この駐車場のデットスペースを少しでも減らしていくことが、駐車台数を増やし収益率を高めるうえでの大きな課題です。

駐車場経営のよくある失敗の原因

次に、駐車場経営でよくある失敗の原因を探ってみましょう。

代表的なものは次の6つです。

周辺地域の調査不足

事業を問わず、事前の調査不足は失敗の原因となります。

駐車場経営もその例に漏れず、周辺地域の調査をしっかり行わずに始めてしまうと、計画通りの収益を得られず、失敗する確率が高くなります。

過剰な設備投資

駐車場経営を始めるときに、最初から設備投資にお金をかけすぎると失敗する原因になります。

初期投資にうっかりお金をかけすぎたばかりに、投資費用を回収できずに赤字スタートになってしまうケースは少なくありません。

駐車場のキャパシティである駐車台数に応じた適切な設備投資を行うことが大切です。

特に狭い土地の場合は、初期費用が割高になりがちなので注意してください。

トラブル対策の軽視

駐車場で起こるトラブルで代表的なものとしては、契約者の賃料滞納、無断無賃駐車、ゴミなどの不法投棄、利用者同士のいさかい、近隣住民からの苦情などが挙げられます。

こうしたトラブル対応の手間や費用を考慮せず、駐車場経営を始めてしまうのも失敗につながりやすい要因です。

トラブルが発生すると、トラブルを解決したり対策したりするための手間と費用と精神的負担がかかります。

これを対処もせずにそのまま放置しておくと、利用者が減るため駐車場経営に影響が出ます。

駐車場経営を始める際には、トラブル発生を想定しておくとともに、対策費用をあらかじめ見込んでおきましょう。

利用料金が高すぎる

駐車場経営において、利用料金の設定は経営の根幹ともいえる部分です。

周辺競合に比べ、高すぎても安すぎてもいけません。

相場より高い料金に設定すると稼働率が下がってしまい、安すぎると稼働率はよいものの、客単価は上がらず、どちらも安定収益は望めなくなります。

同じロードサイドビジネスのガソリンスタンド同様、差別化戦略が難しい駐車場経営では、適切な料金設定の追求は永遠のテーマといえるかもしれません。

面積の割に台数が確保できない土地

面積見合いの台数が確保できない土地は、駐車場経営に向きません。

駐車場は駐車スペースだけでなく、進入・退出用の車路も設けなければならないため、その分を差し引いた駐車台数しか見込めず、かつ土地の形状にもかなりの制限を受けます。

同じ固定資産税を払う40坪であっても、整形なら6台分、不整形なら3台分と確保できる駐車スペースに大幅な差が出ます。

当然、3台分しか駐車スペースを確保できない土地は、儲からないわけです。
ただし、駐車スペースや車路を無駄なく配置できる土地はほとんどないといって、よく収益にならないデッドスペースを生んでしまう形状の土地がほとんどです。

このあたりは、複層賃貸住宅に対し、平面展開しかできない駐車場経営の弱点といえるでしょう。

事前のシミュレーションが甘い

駐車場経営を自力で行おうという場合、失敗を避けるには、事前のシミュレーションが極めて大切です。

特に開業当初は駐車場利用者の特性・属性がつかめないため、収益が伸び悩んで焦りが生じるかもしれません。

よくあるのが税金や管理費などのランニングコストの見積もりを、低く間違えるミスです。

そうならないよう、収益シミュレーションはタイトに寄せておきましょう。

そしてその結果が赤字になったのであれば、賃貸住宅やトランクルームといった別の土地活用法を検討してみるのも一案です。

専門家のアドバイスを求めない

始めて駐車場経営を始める方には、駐車場経営や土地活用の専門家か、信頼と実績のある不動産会社への相談を強くおすすめします。

土地の特性や周辺環境に合わせた最適な運営方法をプロの視点で提案してもらえます。

月極駐車場にするか、コインパーキングのほうが適切か、あるいは併用でいくかなど、初心者では難しい判断にも的確にアドバイスしてくれるでしょう。

逆に言うと、土地活用初心者が徒手空拳で駐車場経営に乗り出せば、失敗する確率が決して低くはないということです。

アドバイスだけでなく、駐車場の管理業務自体を専門家に委託してしまえば、オーナーが遠隔地にいても運営に支障をきたすことはありません。

駐車場経営で発生するトラブルにも、迅速に対応してくれるので、副業でコインパーキング経営を行おうという方には最適です。

専門家を選ぶ際には、経験と実績に加え、顧客満足度や提案力、料金体系などを調べておきましょう。

ネットの口コミで、業者の評判を検索してみるのもおすすめします。

複数の専門業者から受けた提案内容、提示料金は詳細までよく比較してみましょう。

相見積もりといって、より有利な条件で契約を結ぶことができます。

駐車場経営を成功させるコツ

以上、「なぜ駐車場経営は儲からないと言われるのか」「儲けるためのポイント」「よくある失敗原因」を踏まえたうえで、駐車場経営を成功させるコツを探っていきます。

市場調査を入念に行う

駐車場経営を始める前に、周辺の市場調査を入念に行ってください、

そのうえで熟考を重ね、採算をギリギリまで考えて、やるか様子をみるかを決めましょう。

土地活用で簡単に決断することは禁物です。

ニーズの少ない不向きな立地で駐車場経営を始めてしまうと、利用者がつかず、赤字経営となって早期撤退となりかねません。

ほかの土地活用プランと比較してから決める

駐車場経営以外にも、土地活用の方法にはたくさんの選択肢があります

ですから土地活用をする際には、必ず、複数の土地活用方法を見比べて、その中から最も良いと思える方法を選び出してください。

どうしても駐車場経営に向かないと思う土地、収益に自信が湧かない土地であったら、目を他に転じることも駐車場経営で失敗しないコツなのです。

さまざまな土地活用プランは、ハウスメーカーや建築会社に関連資料を請求することで簡単に入手できます。

極力初期費用をかけない

駐車場経営は、儲けが大きいビジネスではないため、初期費用を極力かけないのも大切なことです。
初期費用を抑えるには、調達先から相見積もりをしっかり取り、可能であれば安い調達品で済ませようにしましょう。
コインパーキングでは、精算機や看板照明、パークロックもしくはゲート精算機等の設置が必要となりますが、これらも中古品を購入すればコストを抑えることができます。

ランニングコストを削減する

初期費用だけでなく、日々のランニングコストにも無駄がないか目を光らせるようにしましょう。

駐車場経営で必要となる主なランニングコストを挙げてみます。

駐車場経営のランニングコスト例

  • 電気代
  • 設備メンテナンス費用
  • 消耗品の購入費用
  • 管理費・清掃費
  • 保険料
  • 人件費(スタッフの給与、無人化なら削減可能)
  • 固定資産税・都市計画税

このなかで、削減できそうなものはないか考えてみてください。

駐車場経営は賃貸住宅経営と比較すると、収益性の低い土地活用方法ですから、ランニングコストの負担割合は収益に直結しやすいのです。

ランニングコストが高額だと支出が収入を上回り、簡単に赤字経営に陥ってしまいます。

駐車場経営を始めたらすぐに無駄なランニングコスト項目をチェックし、収入と支出のバランスに目を配るようにしましょう。

適切な料金設定を行う

繰り返しになりますが、駐車場経営で安定収益を得るためには、適切な料金設定が非常に重要になります。

高すぎると利用者が減り、低すぎると収益が減少してしまうため、周辺の相場をしっかりと把握し、自社の立地条件やターゲットの利用者を考慮した料金を追求してください。

これにはある程度の経験が必要で、“走りながら考える”ことになるでしょう。

月極駐車場では、たとえば、駅や商業施設に近いのであれば、相場よりも高めの料金設定でも需要が見込める可能性があります。

コインパーキングでは、時間帯別料金や最大料金の設定など、より細かくより柔軟な料金設定が可能です。

自分に合った経営スタイルを見つける

自分が望む経営スタイルを見つけることが、長く続ける秘訣といえます。

駐車場の運営方法は大別して、“自主経営”“一括借り上げ方式”“買取方式”“管理委託方式”の4種類です。

それぞれの特徴は表の通りです。

駐車場経営の運営方式

  概要  メリット  デメリット 
自主経営  初期設備の準備から管理運営までのすべてを、土地オーナーが自分で行う方式  ・駐車場経営で得た収入から清掃・見回りなどのコストを差し引いた分がすべて自分の収入に ・委託料がかからないのでもっとも儲かる方式  ・運営管理に多大な手間と時間 ・空きが出ると即減収に 

・基本的にサラリーマンの副業には不向き 

一括借り上げ  ・主にコインパーキングの専門会社にある契約プラン ・所有土地をパーキングの専門会社に貸し出し契約時に決めた一定賃料を受け取る 

・“サブリース方式”ともよばれる 

・専門会社が駐車場としての価値を査定し提示した金額に納得がいけば契約 

・初期費用が不要で、ランニングコストなどもすべて専門会社が負担 ・土地オーナーは一切の手間ひまなしに毎月決まった賃料を得られる  ・稼働率が上がっても賃料への反映はなし ・稼働率が下がると運営会社から賃料引き下げを通告されることも 
買取  ・コインパーキングで採用される方式 ・経営開始前の準備はオーナーが行い、保守管理を専門会社に委託する  ・土地と機械はオーナー所有のため管理のための委託費を支払えば残りはすべて収入になる ・機器を購入する際は減価償却ができる  ・将来自分でコインパーキングを経営していくつもりがなければ過剰投資に 
管理委託  ・駐車場を作るところまでを土地オーナーが担当しその後の賃貸管理を専門会社や不動産会社に委託する方式  ・駐車場を作ったあと、運営管理を丸投げできる ・所有の土地が遠方にある、駐車場経営とは別に本業がある場合に最適  ・収入から管理委託費などのコストが差し引かれるので委託業務が多いと手取り利益が減る ・管理会社によって料金差が大きい 

・稼働率の変動が利益に反映 

副業でコインパーキング経営するなら一括借上げ方式

上記4つの運営方法のなかで。もっとも儲けが大きいのは自主経営方式です。

残りの3つは管理手数料を運営会社に支払う必要がありますが、自主経営は駐車場料金がまるまる自分の収入になります。

しかしながら、自営方式は宣伝・告知に力を入れないと、ドライバーに認知されず、オープンからしばらくは閑古鳥という事態もありえます。

そのため最初から手間をかけずに確実に儲けたいのであれば、一括借り上げ方式を選択するのがよいかもしれません。

駐車場運営会社に土地を貸し出して、コインパーキングを運営し、そこで得た利益のなかから、毎月決まった賃料を得る方式です。

駐車場稼働率が上がり、満車に近い状態が維持できても賃料は上がりませんが、稼働率が下がっても即、減収となることはありません。

土地オーナーはコインパーキングの設営から、管理・運営の一切に関わることなく、トラブル対応の煩わしさからも解放され、賃料収入のみを得られるのが最大の利点です。

駐車場経営は工夫次第で儲かるビジネスになる

「駐車場経営が儲からない」とされる理由と、儲けるための方法について解説してきました。

駐車場経営は手軽に始められる土地活用法ですが、リターンはもともと大きいとはいえず、税制面の不利や競合の多さといった儲からない理由も確かに存在します。

そんな駐車場経営で儲けるには、ここで紹介した“自前の土地で行う”“固定資産税が安い場所を探す”“駐車場ニーズが強い場所にこだわる”といった要点を思い出してください。

所有土地を貸すだけで手間をかけずに毎月固定利益を得るには、コインパーキングの一括借り上げ方式がもっとも有力な選択肢です。

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更地 固定資産税

更地の固定資産税が高くなる理由とは?詳しく解説

    

老朽空き家の増加は、防災・防犯面や景観への影響から、近年社会問題化しています。

空き家をそのままにしておくと、倒壊の危険や犯罪者に利用されるリスクから、行政から“特定空家等”に指定されるおそれがあります。

かといって、更地にしたら固定資産税の大幅負担増は免れません。

そこで本記事では、固定資産税の仕組みや、更地の固定資産税を抑える方法を紹介します。

空き家の処分方法を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

更地の固定資産税とは

固定資産税というと、建物にかかる税金というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

多くの方がご存じの通り、自己名義のアパートやマンションはもちろん、住んでいない空き家を所有していると固定資産税がかかってしまいます。

しかし、固定資産税は、土地や家屋といった“固定資産”の所有者に対して課される税金(地方税)です。

土地だけ所有していても課税されますし、さらに空き家が建っている土地より更地のほうが税率が高いのです。

更地の土地は、税制上もっとも不利な状態だと覚えておいてください。

固定資産税の計算方法

それでは、固定資産税の計算方法について説明します。

固定資産税 = 固定資産の価格(課税標準額)× 税率1.4%

税率1.4%は標準税率のため、自治体によっては異なる場合もあります。

“課税標準額”とは、市町村が決定する固定資産税評価額(1年に一度郵送で通知される)をベースに決まります。

これは建物がある場合と更地の場合で算出方法が異なるので、それぞれについては後述します。

参照元:総務省「固定資産税」

更地の固定資産税が高くなる理由

空き家が立っている土地より更地の固定資産税が高くなるのは、“小規模宅地の特例”が適用されないためです。

こうした軽減措置を受けられずに、固定資産税(および都市計画税)を満額支払うことになる更地が、税制上いかに不利であるかは明白です。

固定資産税の具体例

それでは、更地かそうでないかで固定資産税がどれほど変わるのかを具体的に見ていきましょう。

建物を所有している場合

建物のある土地を所有している場合は、課税標準額が以下のように軽減されます。

課税標準額軽減率

区分  軽減率 
小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)  固定資産課税標準額×1/6  
一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡以上の部分)  固定資産課税標準額×1/3  
商業地(駅前などの商業エリアでの店舗等)  固定資産課税標準額×60~70%  

一般的な民家のほとんどが“規模住宅用地”に区分されます。

商業地の課税標準額の減免が少ないのは、土地のポテンシャルが住宅用地より高く、収益性が大きいためです。

小規模宅地の特例は固定資産税評価額が200㎡以下の部分(または全部)について、1/6になる軽減処置です。

1/6になるのは固定資産税の評価額で、これに負担水準(70%)と税率(1.4%)をかけるので、更地にしても固定資産税額が6倍になるわけではありません。

それでもこの軽減措置がなくなる影響は甚大です。

小規模住宅用地の特例があった場合、この住宅を取り壊して更地にしてしまうと、固定資産税は概ね3~4倍に膨れ上がることになります。

土地のみを所有している場合

建物がない更地の場合の課税標準額は下記の通りです。

駐車場やコンテナなどの暫定利用の場合も更地に含まれます。

更地(駅前などの商業エリアでの店舗等)の課税標準額= 固定資産税評価額×60~70%

水準としては商業地に建物を所有しているケースの課税標準額と同じ程度といえます。
この60~70%への減額は、負担調整(水準)とよばれる措置で、地価が急騰して宅地の課税標準額に反映した場合、固定資産税の増額に歯止めをかける措置です。

宅地の課税標準額 = 土地の固定資産税評価額×70%

市町村によって若干異なりますが、宅地(および宅地の更地)の場合は、多くのケースで固定資産税評価額の70%相当額を課税標準とみなして計算することになっています。

住宅用地の特例適用外の空き家

更地の固定資産税が高いからといって、空き家でもなんでも建物が建っていれば安くなるというわけではありません。

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家特措法)で、特定空家等への対策が決まったからです。

これにより、長年放置され、管理状態が極めて悪い空き家は、住居と認められず法律により“特定空家等”に指定される可能性が出てきました。

この特定空家等に指定されてしまったら、課税標準額の減免はなくなり、空き家を残しておく意味はゼロになります。

それどころか、建物への固定資産税も課税されるので、結果的に更地よりも高くなってしまいます。

「相続した古い実家が遠くて管理できない」といった方は、うっかり特定空家等に指定されないよう、早めのチェックと対策をおすすめします。

特定空家等に指定される空き家の特徴

それでは、どのような状態の空き家が特定空家等に指定されやすいのでしょうか。

空き家特措法では、次の4つの状態と認められる空き家を特定空家等と定義しています。

特定空家等に指定される状態4例

  • そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すると著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

このような状態の老朽空き家を放置していると、特定空家等に指定されなくとも近隣住民への迷惑につながることは間違いありませんので、適切に管理する必要があります。

しかしながら、特に地方における著しい人口減の影響で、全国的にこうした迷惑空き家が増加し大きな社会問題となっているのが現状です。

参照元:国土交通省「空家等対策特別措置法について」

特定空家等に指定されるまでの流れ

行政から特定空家等に指定されるまでには、次のような流れがあります。

特定空家等に指定されるまでの流れ

  1. 空き家の調査
  2. 特定空家等に指定
  3. 助言・指導
  4. 勧告
  5. 命令
  6. 行政代執行

行政が調査した結果、特定空家等に指定されてしまったとします。

それでも、助言・指導の段階で所有者が空き家を適切に改善、処置すれば、特定空家等から除外してもらえる可能性が大です。

しかし、勧告を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなってしまいます。

助言・指導を“最後通告”と受け止め、すぐ適切な対応を取りましょう。

勧告を無視して命令にも応じなかった場合は最大50万円の罰金が科せられるだけでなく、最終的には行政代執行として、自治体が空き家を解体することになります。

この解体費用は税金で賄われたうえで、その全額が空き家の所有者へ請求されるため、安易な考えで無視することは避けましょう。

解体費用として使われた税金の支払いを拒むと、これから説明する税金滞納と同じく車や家などの財産を差し押さえされてしまうおそれもあります。

こうした事態に至らないよう、空き家の適切な管理、あるいは処分を速やかに行う必要があるのです。

固定資産税を滞納した場合

使わない空き家や更地を持て余している方は近年増えていますが、ただ所有しているだけでは固定資産税を生む“負の資産”になってしまいます。

もし「住んでいないから」「お金がないから」といった理由で固定資産税を納税せずに滞納した場合、どのようなペナルティが待っているのか見ていきましょう。

延滞金の発生

税金を滞納すると、当然ですが延滞金が発生します。

固定資産税ももちろん例外ではありません。

利率は2022年1月1日~2023年12月31日までの期間では、納期限の翌日から1か月間が2.4%、それ以降は8.7%と利率自体は極端に高いとはいえません。

しかし、固定資産税は通常、額が大きいので、支払う延滞金も多額になっていきます。

催促・催告書の送付

固定資産税を滞納すると、納期限から20日以内に督促状が送付されることが法律で定められています。

この督促状にかかっている100円の手数料も、税金と一緒に支払うことになります。

督促状が届いても納税しなかった場合には、最終的な納期限が記載された催告書が内容証明郵便で送付され、その期限を過ぎると「差し押さえ」手続きが始まるという流れです。

財産調査

督促状・催告書の送付後も固定資産税が支払われなかった場合には、差し押さえの準備として、財産調査が行われます。

給与所得や預金、株式、保険、家財など、税金の回収のために差し押さえできるあらゆる財産の内容が調べ上げられます。

差し押さえ

財産調査終了後に納税されていないと、差し押さえが実行されます。

これはどのような理由でも、拒否することは叶いません。

換金できる資産がない、あるいは固定資産税を支払えるほどの資金にならないと、所有の土地や建物が差し押さえの対象となり、競売にかけられます。

こうなる前に納税することが重要ですが、なかにはどうしても支払いに必要な現金で用意できない人もいるでしょう。

少しでも固定資産税の負担を抑える方法はあるのか、次章でその方法をご紹介します。

参照元:東京都主税局「都税の支払い方法について」

更地の固定資産税を抑える方法

更地の固定資産税を抑えるには、さまざまな方法があります。

順に説明します。

土地を売却する

利用していない土地であれば、売却して手放してしまいましょう。

そうでないと、固定資産税が課税されつづけることになります。
土地を売却してしまえば、固定資産税の納税義務から解放され、売却資金で収益不動産を購入することもできます。

ただし、土地に空き家が建っている場合は、解体費用がかかるうえ、更地にしても売れやすくなるだけで土地の買取金額が上がるわけではないので注意が必要です。

取り壊し・竣工日程を工夫する

現在、所有する土地の空き家を取り壊して、新しい住まいを建てたいと考えている場合は、1月1日以降に取り壊し、新築は年内に間に合わせるようにすると有利です。

なぜかといえば、住宅用地の特例が適用されて、税金を抑えられるためです。

旧年中に住宅を取り壊すと、翌年の1月1日時点は更地の状態なので、住宅用地の特例が適用されません。

これが1月1日を過ぎてから取り壊せば、その1年間は住宅用地の特例が適用され土地の固定資産税は安いままの状態です。

つまり、1月1日の時点で建物がある状態にしておくことがポイントということです。

取り壊しが早く1月1日には更地になっていたら、2年目・3年目と、土地の固定資産税が高くなってしまいます。

しかし、1月1日を過ぎてから取り壊せば、1年目から3年目までずっと土地の固定資産税は安くなったままとなるのです。

一般的な住宅の場合、取り壊しにかかる期間は1~2か月で、新築に要する期間は2階建ての戸建てやアパートの場合は3か月程度です。

マンションでもない限り、1年の間に解体・新築を行うのは十分に可能なため、工事」期間を逆算して工事を開始するよう計画的に計らいましょう。

共同住宅を建てる

アパートや賃貸マンションなどの共同住宅を建てる場合も、土地の固定資産税が安くなります。

“共同住宅用地特例”という税制優遇措置が適用され、居住部分の割合に応じて評価額が軽減されます
共同住宅を建てたときの固定資産税減税措置は、以下の通りです。

共同住宅建設に関わる減額率

種類  居住部分の割合  減額率 
下に掲げる家屋以外の家屋  1/4以上1/2未満  0.5% 
1/2以上  1.0% 
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋  1/4以上1/2未満  0.5% 
1/2以上3/4未満  0.8% 
3/4以上  1.0% 

居住部分の割合は、居住部分の床面積 ÷ 家屋の総床面積で計算します。
住宅ほどではありませんが、共同住宅を建てることにより土地の固定資産税が安くなります。

新築住宅にも減額措置がある

令和8年3月31日までに新築された住宅には、減額特例が適用されます。

良質な住宅の建設を促進するため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションの場合は5年間)、2分の1に減額する措置です。

特例内容は、一般住宅と認定長期優良住宅で異なります。

新築住宅特例(一般住宅分)

住宅の種別  期間  減額割合  対象床面積 
一般の住宅  3年  2分の1    居住部分に係る床面積で、120m2が限度(120m2を超えるものは120m2相当分まで) 
3階建て以上で耐火構造の住宅(マンション)  5年 

3階建て以上で耐火構造の住宅(マンション)

住宅の種別  期間  減額割合  対象床面積 
一般の長期優良住宅  5年  2分の1   居住部分に係る床面積で、120m2が限度(120m2を超えるものは120m2相当分まで) 
3階建以上で耐火構造の長期優良住宅(マンション)  7年 

特例が終了する4年目(マンションの場合は6年目)からは、固定資産税の額が通常に戻されますが、増税されるわけではありません。

リノベーションして貸し出す

リノベーションして貸し出すとは、築年数の経った古民家の内装や設備、間取りなどをリノベーションして賃貸物件として活用することです。

通称、”リノベ物件“とよばれるものです。

間取り、水道管、排水管、冷暖房換気設備の変更など大規模な工事を行うので、大きな出費を伴います。

ただ、賃借人が見つかれば、費用回収は十分可能です。

空き家として取り壊すのでなく、民家として再生できるので固定資産税面での優遇を受けられるほか、デザイン性に富んだ物件として高い賃貸収入を得ることができるからです。

駐車場として活用する

駐車場経営は、さまざまな土地活用法のなかでも少ない初期費用で始められるので人気があります。

住宅用地の特例適用外ですが、駐車場の利益をそのまま固定資産税の支払いや生活費に充てられるので、更地にしておくより有利です。

また、将来、土地を別の用途に変更する際も、出口戦略を立てやすく転用もスムーズです。

賃貸住宅を建てて経営する場合は、初期費用が高額になることに加え、収入を得られるまで長いリードタイムを要します。

「できるだけ初期費用を抑えて、なるべく早く土地活用で収益を上げたい」という方には、駐車場経営がおすすめです。

駐車場運営会社に土地を貸してコインパーキングにする「一括借り上げ方式」にすれば、工費の負担もなく毎月一定の賃料を得られるので、初心者の方でも取り組みやすいはずです。

更地にした土地は税制優遇なくなり固定資産税が大幅に増加する

本記事では、更地の固定資産税について取り上げました。

更地の固定資産税は、小規模宅地の特例が適用されないため、使っていない空き家を取り壊すと、固定資産税負担はそれまでの3~4倍となります。

ただし、老朽空き家をいつまでも放置していると、特定空家等に指定され改善・解体の実施を迫られるほか、固定資産税の満額支払いや、行政処分を受けることになってしまいます。

こうした措置を避けるには、土地を売却したり、共同住宅を建てたり、リノベーションして賃貸収入を得たりといった方法がありますが、駐車場経営もその一つです。

コインパーキング経営をお考えなら、創業50年の老舗・ユアーズ・コーポレーションにぜひご相談ください。

    

空き家を解体するメリットとは?費用を抑える方法も解説

    

老朽空き家の増加は、景観への影響や防災、治安面で社会問題となっています。

売却も難しく、解体にもそれなりにお金がかかるし、住宅用地に適用されていた固定資産税の優遇措置もなくなってしまうので、多くは放置されているのが現状です。

本記事ではこの問題を前向きにとらえ、空き家を解体するメリットと、費用を抑える方法、解体して更地となった土地の活用法等を提言しています。

この問題に悩む地主様はぜひご一読ください。

空き家は解体すべき?

住まなくなった空き家、相続しても住まない家はそのまま放置しておくと、老朽化に伴うさまざまな問題が発生します。

しかし解体するには費用の工面や、更地にしたあと高くなる税金の支払いという金銭的問題が待ち受けています。

平成26年に制定された「空家等対策特別措置法」では、適切に管理されていない空き家を“特定空家”に指定し、改善の勧告や命令ができるようになりました。

これにより、命令に反すると50万円以下の罰金処分や、行政代執行(所有者の承諾を得ずに建物を解体し、その費用を所有者に請求すること)が行われる可能性があります。

もとより特定空家に指定されてしまうような建物は、維持・管理も売却も難しい老朽物件ばかりですから、お金がかかっても早急に解体処分するほかないのが現実です。

また、特定空家でなくても、売れない・貸せない・管理もできない老朽物件は全国で増加しており、景観・倒壊・治安面で大きな社会問題となっています。

空き家を解体するメリット

ここは前向きに考え、空き家を解体することを決めたと仮定します。

その場合、どのようなメリットがあるでしょうか。

以下で順に解説していきましょう。

メリット①老朽家屋の倒壊・治安リスクがなくなる

家を解体すると、倒壊リスクにおびえる日々から解放されます。

家は、人が住まなくなると傷みが早まるといわれています。

住んでいればわかる柱や梁などのシロアリ被害や、度重なる地震でひび割れが拡がっていたという経年劣化が、無人の家では気づけず倒壊のリスクが日々高まるというわけです。

また、一軒家に日常的に人がいる気配がなければ犯罪者や浮浪者のたまり場にされたり、放火犯に狙われたりする治安上のリスクもあります。

家を解体すればこうした対策にもなるので、近隣住民の不安解消にもつながります。

メリット②管理・維持コストを削減できる

家を所有していると管理・メンテナンスの費用が発生しますが、解体すれば管理費は消滅し、更地になった土地の維持コストだけになります。

家の解体後は、庭の手入れや家屋の掃除の気苦労もありません。

これにより時間的余裕も生まれることでしょう。

メリット③土地を売却しやすくなる

空き家を売却する際も建物を解体し、更地にしておいたほうが断然有利です。

老朽化した空き家が建ったままの状態で購入したら、建物の解体にかかる費用を自己負担しなくてはなりません。

このような“古家付土地”とよばれる物件は一部で人気があるとはいえ、なかなか買い手も見つからないため、売却までに時間を要し、売却価格もだんだんと低下する傾向にあります。

メリット④土地を新たに活用できる

空き家を解体して、すぐに違う土地活用法に転用すれば、固定資産税の上昇リスクを抑え、収益も生み出すことができます。

ただ更地にしておくより、実戦的な対処法ですが、新しく投資を始めるには資金的余裕も必要ですから「更地にするのにお金を使ってしまった」という方には難しいかもしれません。

空き家を解体する際の注意点

空き家になった実家を解体することを決め、いざ実行という前に、確認しておいてほしいことがあります。

これらを十分踏まえたあとで、かつての住まいを解体すべきかどうか決断してください。

注意点①固定資産税の減税が適用されなくなる

空き家を解体すると、住宅用地に対する固定資産税の減額が適用されなくなり、税負担が一挙に増えてしまう、という問題があります。

住宅用地の場合、固定資産税は1/6もしくは3/1に減額されています。
しかし更地にすると、この特例がなくなるわけです。

固定資産税の大幅増徴を回避したいのであれば、空き家を解体しないでおくというのも選択肢の一つですが、時間稼ぎでしかないのが苦しいところです。

注意点②解体費用が高額になる場合がある

解体工事の費用は、立地や建物の大きさ、建物の構造でおおよその相場が決まりますが、他にも物件ごとのさまざまな事情や理由が絡んで、思わぬ高額となることもあります。

一般的な解体工事費用が高騰する要因以外にも、費用が高くなりやすい事象やイレギュラー要因は数多く存在します。

施主としてはそのことも頭に入れたうえで、契約交渉に臨むことが大切です。

解体費用を少しでも安くしたいと考えるなら、自分でできることは極力自分で行ったうえで、項目を絞り込んで解体業者と契約するようにしましょう。

これについては後ほど説明します。

空き家を解体する際にかかる費用

前述したように、解体費用は建物の立地・規模(大きさ)、構造によって変わります。

建物の“立地”によって左右されるとは、どういうことかというと、解体作業を行うための重機が入っていけずに人力での作業が増える場合は料金が上がるというのがその一例です。

当然、建物の“規模”が大きいほど解体作業が大掛かりとなるので費用が高くなります。

また、建物が木造なのか鉄骨造なのか、1階建てか2階建てかの構造によっても費用は変わります。

このほか、建物の種類や地域などさまざまな条件によっても解体費用は異なりますが、大まかな目安は一般的な木造一戸建て(建坪30坪程度)で90万~150万円程度です。

構造ごとの解体費用

一軒家の空き家解体にかかる、構造別の費用相場は以下のとおりです。

建物構造ごとの解体費用

木造  3万~5万円/坪 
鉄骨造  5万~7万円/坪 
鉄筋コンクリート(RC)造  6万~8万円/坪 

たとえば40坪の一軒家を解体する際の費用は、木造住宅なら120万~200万円、鉄骨造なら200万~280万円、鉄筋コンクリート造なら240万~320万円程度となるわけです。

付帯工事の費用

解体工事の付帯工事別の相場は以下のとおりです。

付帯工事費とは、解体工事費本体に対して、別に必要となる工事費用のことです。

塀や門扉、車庫、庭にある構造物の撤去がこれに当たります。

付帯工事の種類別費用

付帯工事の種類  費用 
家屋内の残留物撤去  8,000~1万円/約1㎡ 
ブロック塀解体  1万円/1本 
庭木の撤去  2,000~3,000円/約1㎡ 
庭石の撤去  1万円/約1t 
倉庫の撤去  2万~3万円/1個 
門・フェンスの撤去  2万円/1組 
アスベストの除去  2万~8万5,000円/㎡(300㎡以下) 

このなかで、発がん物質アスベストについては、労働安全衛生法の改正により使用禁止になった、2006年9月1日以前に建てられた家には使用されている可能性があります。

法律による事前の調査や、アスベスト除去作業が必要になることもありますが、その費用は処理面積200㎡の場合で400万~1,700万円と非常に高額です。

空き家の解体費用を抑える方法

空き家の解体で、費用を抑えるポイントを紹介します。

探せばいろいろあるのですが、ここでは以下の3つについて説明します。

補助金・助成金制度を活用する

自治体では、街の環境や景観を守るために、老朽化した建物や空き家を解体するための補助金や助成金制度を設けているので、問い合わせてみましょう。

市町村のホームペ―ジに未掲載であるケースもままあり、担当窓口もわかりにくいので、こちらからアクションを起こさないと辿り着けないのが難題です。

申請受付や工事完了時期の条件があるだけでなく、予算額に達したら終了といったハードルも待ち受けていますが、めげずに挑んでみる価値はあります。

工事費用の助成はかかった金額の2~5割程度ですが、固定資産税の減免を用意している自治体もあり、数十万円単位の節約につながることもあるからです。

具体的にどのような解体関連補助制度があるのか見てみましょう。

老朽危険家屋解体撤去補助金

「老朽危険家屋解体撤去補助金」は、老朽化により倒壊のおそれがある空き家の解体を促すため、自治体が国と連携して解体費用を支援する制度です。

申請の前に、自治体による現地調査があるため、まずは、管轄の自治体に問い合わせてみてください。

この補助金の支給額は、一般的に解体費用の1/5~1/2程度ですが、自治体ごとに異なるため、あわせて確認しておきましょう。

建て替え建設費補助金

「建て替え建設費補助金」とは、耐震面で問題がある建物を取り壊し、新しく建て替える際に受けられる補助金です。

解体費用だけでなく、建築費用も一部支給されます。

支給額や申請条件は自治体によって異なります。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」は、街の景観を守るため、長いあいだ放置された老朽空き家の解体費用を補助する制度です。

支給を受ける条件として、空き家の所有者に、解体工事後に景観形成基準を満たす土地の利用方法が求められます。

支給額は解体費用の1/5~1/2程度といわれていますが、ほかの補助金制度と同様に、自治体に詳細を確認する必要があります。

不用品の処分を自身で行う

空き家に残した遺品や家具、家電などの不用品(残置物)は、解体工事会社経由で民間の専門業者に処分を依頼することもできますが、費用がかかります。

可燃ゴミや資源ゴミ、不燃ゴミについては、指定の曜日にゴミ回収場所に置いておけばよいので、たいした手間はかかりません。

粗大ゴミについても、自治体の定めた方法で搬出するか、トラックなどでリサイクルセンターへ直接持ち込めば費用はかからないので、自分で処分しましょう。

なお、民間業者の不用品の処理費用の相場は分量にもよりますが20万~30万円程度です。

建物滅失登記の手続きを自分で行う

「建物滅失登記」とは、法務局の登記簿から建物を解体しなくなったことを届け出す手続きです。

解体工事後、1か月以内の滅失登記が義務づけられており、違反すると10万円以下の過料に処されることもあります。

土地家屋調査士に依頼すると、4万〜5万円の手数料がかかりますが、自ら行う場合は登記簿謄本の取得費用(1通1000円)程度ですみます。

管掌の法務局に建物滅失登記申請書 (以下URLよりダウンロード)と各証明書を郵送するだけで済みますから、自分で行うのが得策です。

参照元:法務局「不動産登記の申請書様式について」

空き家を解体したあとの土地活用

解体工事後の更地をそのまま放置すると、最大6倍になった固定資産税の支払いに苦しむことになります。

一刻も早く土地活用を考えなくてはなりません。

ここでは主に3つの選択肢を取り上げます。

売却する

更地にしてから売却すれば、自由に建物を建築できるため、空き家がある状態より買い手が見つかりやすくなります。

建物の劣化がひどく、どのみち解体が避けられない場合や、土地の価値が高い場合に検討したい方法です。

ただし、売却は土地価格が変動するため実行タイミングが難しいのがデメリットです。

早急に売却したい場合は、不動産業者に直接空き家のまま買取を打診してみましょう。

買い手を見つける時間やコストがかからずに済みます。

ただし、空き家買取の相場は通常の仲介売却の約7割と安いため、空き家自体の資産価値が高い場合にはもったいない方法かもしれません。

リノベーションもしくは新たに家を建てる

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空き家を空き家として貸し出すことができれば、処分に困っていた不良資産の空き家が収入を生み出す資産に生まれ変わります。

空き家の状態や立地が良い場合、またリノベーションをする資金的余力がある場合は検討に値する方法です。

しかし、空き家の状態が解体するしかないほど悪く、立地の良さを活かせていない、建て替える資金的余裕がある場合は、解体後にすぐ新築という選択肢もあってよいでしょう。

駐車場として活用する

解体工事後の土地がどのように活用されているかといえば、よく選ばれるのが駐車場経営です。

特に、駐車スペースが限られる都市部などでは、コインパーキングの人気が高いといわれています。

一括借り上げ方式なら管理・運用は管理会社に丸投げして、毎月安定した賃料を手にできます。

駐車場経営の成否は立地がすべてなので、その土地がコインパーキングとして収益が図れるのか、まずプロの管理会社に査定してもらいましょう。

空き家はコストを抑えて解体し新たな土地活用を

誰も住まなくなった家、相続したものの使い道のない古い家は、そのまま空き家として放置しておくと、いずれ維持・管理が難しくなってきます。

手放そうにも難しく、解体するほかないのですが、少額とはいえない費用と更地にかかる固定資産税の増徴という問題も待ち受ける難しい問題です。

解体後の土地活用には、費用が安く、初心者でも簡単に始められるコインパーキング経営も有望な選択肢となるでしょう。

一括借り上げ方式なら運営・管理は駐車場運営会社が行うため、駐車場経営の知識がなくても毎月安定した賃貸収入を得ることができます。

活用しきれていない土地の駐車場経営の適・不適の査定は、ユアーズ・コーポレーションにご相談ください。

    
コインパーキング経営 副業

副業としてのコインパーキング経営を考える!魅力と落とし穴とは

    

サラリーマンの副業として、コインパーキング経営という選択肢があります。

初期投資もそれほどかからず、手間が必要な管理・運営業務も専門業者に委託すれば、本業の傍ら“駐車場オーナー”という肩書を得ることができます。

本記事では、コインパーキング経営が副業としておすすめできる理由と、土地投資の初心者に注意を促す意味で、契約に潜む落とし穴についても最後に解説します。

駐車場経営に興味のある方はご一読ください。

なぜコインパーキング経営はサラリーマンの副業に向いているのか

コインパーキング経営は、管理を専門業者に任せて気軽に始められるだけでなく、一括借り上げ方式であれば設置費用や管理費などがかからずに運営できます。

これらの利点により、多忙なサラリーマンの副業としておすすめできるわけです。

最近の副業解禁の流れもあって「所有している土地の有効活用を兼ねて取り組んでみよう」という方も多いのではないでしょうか。

コインパーキング経営は、本業の合間を縫って取り組もうと考えているサラリーマンでも挑戦できる、ハードルの低い副業といえるでしょう。

建物がないため老朽化リスクが低い

不動産を活用した副業としては、ワンルームマンションの経営が代表的なものでしょう。

しかしマンション経営には、建物の老朽化に伴う見た目の悪化という問題があり、そのまま放置しておけば空室が発生し、当初見込んでいた収益が得られなくなります。

建物の経年劣化を防止するには、大掛かりなリフォームが必要で、事実、賃貸マンションのオーナーに建物全体の修繕が義務付けられています。

当然、そのための費用は積み立てておかねばなりません。

この点、コインパーキング経営では、経年劣化する建物がないため、設備老朽化に頭を悩ますことはそうありません。

コインパーキングのゲートやロック板、料金精算機などの設備は、古くなると修繕・交換が必要ですが、駐車場を閉める必要はないので収入減のダメージは少ないはずです。

低コストで長期安定的に運営できるのが駐車場経営の良さなのです。

初期投資が少なくて済む

コインパーキング経営であれば少額の初期費用で始められる点も、副業に向いている理由のひとつです。

アパートやマンションといった不動産経営の場合は、建物を建てたり取得したりする必要があり、高額な初期投資がかかるため、簡単におすすめできるような副業とはいえません。

コインパーキング経営の初期費用には、土地の整備費用やアスファルト舗装費用のほか、フラット板、精算機、証明機器、看板、車止め、防犯カメラといった設備費が含まれます。

100坪の敷地で始めるなら、必要な初期費用は200万~500万円程度です。

それなりにお金は必要とはいえ、マンション投資などに比べると桁がひとつ小さい金額でスタートできるわけです。

さらに、運営会社に経営を委託する場合は、こうした初期投資やランニングコストの一部または全部を業者持ちで始めることができるので、手持ち資金が少ない方に向いています。

これについては次で詳しく説明します。

面倒な実務は管理会社に委託できる

副業で始める以上、コインパーキングの運営にかける労力と時間は限定的なものになるはずです。

自宅や職場から駐車場の場所が遠い場合や、忙しくて管理に手が回らない場合は、駐車場管理会社に委託して経営するという方法があります。

駐車場運営に関わる日常業務は、設備や構内の点検、清掃、トラブル対応などで、大きな手間はかかりませんが、週に1~2回はこうした管理業務に出向かなくてはなりません。

本業を抱える一般サラリーマンには難しいでしょう。

そこで、これらを管理会社に業務委託すれば、経営者は年に1度の確定申告だけ行えばよいので、最小限の手間で経営を続けられるわけです。

機械故障や未払いなどのトラブルもすべて管理会社が対応してくれます。

手数料がかかるのでその分収益は減少してしまいますが、現実的に考えるとこれは必要経費といえるのではないでしょうか。

始める前の注意点と心構え

続いて、サラリーマンが副業で駐車場経営を始めるときの注意点を3つ紹介します。

簡単そうにみえても、個人事業主になって副業を始める以上、納税の履行など自分で管理しなければならない決まり事も発生します。

会社が副業許可しているかの確認が必要

サラリーマンが副業として駐車場経営を始める際には、事前に会社の就業規約を確認しましょう。

もし、就業規則で“副業禁止”が掲げられていたら、残念ですがコインパーキング経営は諦めるしかありません。

会社に内緒で始めても、住民税徴収などのタイミングで発覚する可能性が高いためです。

無断で副業を行った場合には、注意や戒告処分、減給や解雇といった処罰が下される可能性があります。

副業OKの会社でも、トラブル防止のために、事前に上司に報告しておくのがベターです。

これが公務員になると、公務員法第103条、第104条の公務員の副業禁止規定に引っかかってしまうので、一段と厳しくなります。

例外規定もあるにはありますが、公務員の方は副業でのコインパーキング経営には手を出さないほうが無難でしょう。

確定申告の必要性が生じるかも

副業を始めた場合、重要なのが毎年の確定申告で、サラリーマンの場合は会社からの給与(本業)以外に年20万円以上の所得(収入ー経費)を得た場合に必要となります。

駐車場経営の場合、ほとんどは月数万円単位での利益が発生するので、確定申告は必須と言えるでしょう。

なお、副業であってもコインパーキングのように継続的に事業をする場合、個人事業主として開業届を提出します。

開業届を提出すると、事業を営んでいることが国に認められ、確定申告を行う必要が生じます。

確定申告をすると、事業で得た所得を本業の給与所得と合算して、所得税や住民税を計算できるのでこの点では有利です。

万が一、確定申告を怠ると、次の年にはペナルティが適用されて課税額が大幅に増加してしまうので、わからないことがあれば税務署や税理士に相談してみましょう。

これだけは忘れるな!コインパーキング経営の鉄則

ここからは、覚悟を決めてコインパーキング経営に乗り出すことを決めたサラリーマンに、開業にあたっての心構えをお伝えします。

これを知っておけば、甘い夢を見ることなく堅実なコインパーキング経営が実現し、結果的に手堅い利益を得ることにつながるでしょう。

それほど大儲けはできない

コインパーキング投資の収益は“駐車時間×駐車料金×台数”ですので、常に満車状態であっても、獲得できる収益には限界があります。

立体駐車場でもない限り、一般的なコインパーキングは平面展開であり、面積分の収益しか見込めません。

この点、部屋数×階層分の収益が可能なアパートやマンション経営とは同列に論じることはできないのです。

コインパーキングで大きく儲けるには、よほど土地が広くないと無理ですが、それほどの土地があれば駐車場以外の土地活用を考えるはずです。

ほかの投資、たとえば株式投資やFXは大きく儲かる可能性がある反面、資産が目減りするリスクもあります。

そういう心配のないコインパーキング経営は低リスク・低リターンの投資と割り切って、「少ないながらも不労所得を得られるんだから……」と考えたほうが長続きします。

立地に適した経営スタイルを選ぶ

コインパーキング経営の成否は、立地によって大きく左右されます。

周辺エリアの需要や競合店、料金相場などは、開業前に徹底的にリサーチしましょう。

リサーチを基に、メインの利用者層を割り出したら、それに適した店づくりや価格設定を行うことが重要です。

コインパーキングなら、一時利用需要が見込める立地で、回転率を高める価格体系がポイントとなります。

住宅街であったら、駐車場の利用はほぼ月極に限られるので、コインパーキングは見合せたほうが賢明です。

敷地内トラブルは必ず起こる

電子機器が多く、24時間無人経営というスタイルが一般的なコインパーキングですから故障、事故、トラブルは必ず起こると心得ておきましょう。

機械設備の不具合や料金に関する顧客からのクレーム、利用者同士の諍い、無理やり出庫して機械を壊す、通路に駐車して料金を支払わないなど、トラブルの種はつきません。

経営のすべてを自分で行う場合、これらのトラブル対応も自身で行う必要がありますが、これには大変なストレスを伴うはずです。

「コインパーキング経営には興味があるが面倒ごとに関わりたくない」という方は、トラブル対応を含め管理会社に管理委託するか、丸投げできる一括借上げ方式がおすすめです。

メンテナンス費用は必須

コインパーキングがリピーターを獲得できるかは、利用しやすい料金設定だけでなく、清潔・安全であることが何より重要です。

誰も、ゴミが散乱した清掃の行き届いていない、不審者がたむろするような駐車場に愛車を停めておきたいとは思わないからです。

駐車場を健全に運営していくには、敷地内の清掃・巡回や設備の保守・管理を定期的に行い、利用者に快適に使ってもらえるようにしなければなりません。

精算機や照明、ロック板、防犯カメラなどの設備を備えたコインパーキングは、それらのメンテナンス作業が必要です。

個人経営方式では、これらすべてを自身で行わねばなりませんが、管理会社に運営を任せるのであれば、こういったメンテナンス作業も管理会社が請け負ってくれます。

近隣住民とのトラブル対策は重要

駐車場経営にとって、近隣とのトラブルは大敵です。

管理会社と契約していれば、トラブル対応も管理会社が対処してくれますが、簡単に解決とはいかないケースもままあります。

近隣からのよくあるクレーム内容は、駐車場の看板の照明が明るすぎる、排気ガスが多い、エンジン音やドアの開閉音がうるさい、などです。

なかには悪質な利用者もいるため、防犯面への不安の声が挙がることもあります。

そういったクレームに、駐車場オーナーである貴方は対処しなければなりません。

もし、トラブル処理に失敗すれば、コインパーキング経営は軌道に乗る前に頓挫し、早々と撤退をよぎなくされる可能性もあるでしょう。

コインパーキングを開業する前に、周辺住民に挨拶し理解を得ておくことは重要ですが、開業後はそれっきり、というのでは意思の疎通が難しくなります。

普段顔を出すことは少ないにしても、オーナーである貴方は近隣住民と顔見知りになっておかないと、いざというとき、話し合うことも難しくなってしまいます。

競合相手から目をそらさない

駐車場経営は土地さえあれば手軽に始められる一方、それだけ競合も多く、競争は避けられないと心得ておきましょう。

開業前の準備として、自身が所有する土地の近くの駐車場を見て、稼働状況や料金相場を把握しておくのは必須です。

競合調査は開業後も定期的に行い、客を奪われていると知ったら、可能な範囲で値下げするなどの対抗策を検討しましょう。

近隣に競合が少ない場合でも、エリア内の自家用車や社用車の利用度合いをリサーチしておけば、その土地の潜在的な駐車場ニーズが把握できます。

自分のコインパーキングが呼び水となって、続々参入者が現れるということもあるので、いわゆるブルーオーシャンを享受できるのは限られた期間であったりします。

固定資産税に注意する

駐車場経営を始めるにあたって、まず考えておかねばならないのは、固定資産税対策です。

コインパーキング事業を行う場合、更地扱いのため一切の減額がなく、宅地利用に比べ固定資産税の負担額は3倍もしくは6倍になります。

今まで住宅用地であった土地を、住宅を壊して駐車場にしただけで、固定資産税は今までの6倍かかってしまうわけです。

この高額な税金を回避するには、駐車場の一部に小規模な管理人住宅を建設し、固定資産税の申告時に、住宅用地の特例の適用を申請するという方法があります。

同特例が適用されると、固定資産税の課税標準額が、200㎡以下の部分は評価額の1/6、200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。

ここで重要なのは、固定資産税の負担を考慮せずにコインパーキングの経営を始めると、税金に圧迫されて、経営が苦しくなってしまうということです。

開業前の準備として税制面もしっかり理解、研究しておくことが肝要です。

副業としてのコインパーキング経営を成功させるコツ

コインパーキング経営の鉄則をお伝えしたところで、ここからは副業としてのコインパーキング経営を成功させるコツについてお話しします。

経営を失敗に終わらせないための“実践編”です。

あくまで副業として取り組むこと

本記事のテーマは“副業としてのコインパーキング経営”なので、それ以上のスタンスでコインパーキング経営に本格進出しようという方は対象外です。

あくまで副業として駐車場経営に取り組むには、片手間で経営でき、かつ初期費用が低額であることが条件です。

そして、サラリーマンという本業に支障がでないことが大前提といえます。

駐車場経営は、立地や土地の広さ、競合の存在に左右されるのでうまくいかない可能性も当然あります。

サラリーマンが本業を捨て、いきなり財産をはたいて飛び込むにはリスクが大きすぎるのです。

低リスクの経営方式を選ぼう

副業での駐車場経営を始めるなら、低リスク・低コストの無理のない経営方法を選ぶことが大切です。

特に時間的制約が大きいサラリーマンの場合、リスクが少ない一括借上げ方式がおすすめといえます。

一括借上げ方式は、オーナーがコインパーキングの運営を専門会社に完全に委託し、固定の賃料を受け取る経営方法です。

所有する土地を専門会社に貸し出し、コインパーキングの設置や管理・運営をすべて丸投げするので、初期費用もランニングコストもゼロで始められます。

この方式では、駐車場の稼働率にかかわらず、毎月一定の賃料収入を得ることができます。

手にできる収入はさほど多くありませんが、初期投資や管理負担がほとんどかからず、副業には適したスタイルです。

自主管理方式は収益性が高い反面、日常業務の手間とトラブル対応などのリスクが大きいため、副業にはできません。

実質利回り重視の姿勢で

駐車場経営に限りませんが、投資効率という考え方はビジネスをするうえではとても重要です。

その際、指標となるのは“実質利回り”という考え方です。

これは、投資した総額に対して収益になる割合をパーセンテージで表した数字のことで、実質利回りが高いほど利益が上がります。

実質利回りを算出して、どれぐらい利益が上がるか想定してから、コインパーキング経営に乗り出すかどうかを判断しましょう。

計算式は次の通りです。

実質利回り=(1年間の駐車場収入-必要経費)÷初期費用×100

実際に経営を始める前には、1年間の駐車場収入が予測できないので、ここでは一般的なコインパーキングの稼働率50~70%で弾いた金額を使います。

満車状態の駐車場収入の50~70%の金額を、1年間の駐車場収入の目安とするわけです。

必要経費には、ランニングコストや管理会社への手数料のほか、固定資産税などを算入します。

実質利回りの平均値はコインパーキング、月極駐車場ともに4%前後が平均値です。

これは新たに土地を購入した方も含んだ平均値なので、最初から自分の土地で経営を始めた方は、もっと高い利回りになります。

実質利回りを正確に算出するは難しいので、複数の管理会社に依頼し、比較して検討することをおすすめします。

周辺相場に合わせた料金設定

当然ですが、サービスに大差がない以上、利用者はより安い駐車場を選びます。

競合に負けじと運営していくには、周辺の相場を把握し「相場より少しだけ安い」金額に設定するのがポイントです。

まずは、リピーターを確保しないことには始まりません。

無理なオープニング特価は禁物ですが、周辺より高いという印象を持たれないよう、開業時には特に気を配りましょう。

ただし、あまり安いと利幅が薄くなってしまうので、最終的な値引き可能ラインは決めておいたほうがベターです。

賃料の減額も想定しておこう

一括借上げ方式で管理会社と契約している場合は、機器、設備の経年劣化に伴い、年々、支払われる賃貸料は減額していきます。

このことを最初から組み込んだ事業計画を立てる必要があります。

また、管理委託方式の場合は稼働率や契約台数によって収入が変動するので、これを想定したシミュレーションをしておくことが大切です。

収益が下がった場合に、どこまでなら持ちこたえられるのかを事業計画に入れておくことは、ダメージが少ない撤退シーンが描くうえで重要です。

副業でコインパーキング経営するなら一括借上げ方式

副業でコインパーキング経営を始める際、“さほど儲からないが、手間とコストをかけずに、毎月一定の収入が見込める”という条件を満たすのが一括借上げ方式です。

厳密には違うものの、サブリースの別名でも知られます。

メリットばかりに見える一括借上げ方式は、確かにおすすめの運営方法なのですが、契約に潜む落とし穴もあります。

一括借上げ方式を選択する場合に、重要なのはパートナーとなる管理会社選びです。

管理会社には初期費用の投資負担やトラブル解決、清掃、集金など、コインパーキング運営を全面的に委任しますが、契約内容は細部まで詰めておく必要があります。

不利な契約を解除しようとして、解約条件の制約があれば、そう簡単にはいきません。

こうしたトラブルを避けるため、一括借上げ方式を標ぼうする管理会社とは契約条項を細かく見たうえで契約しましょう。

特に1年ごとの賃料の値下げ基準や契約解除方法については、よく注意したうえで不明点は事前に確認してください。

その管理会社が信頼できる会社かどうかは、管理している駐車場を見に行くのがおすすめです。

きちんと清掃されているか、看板は汚れていないか、機器は正常稼働しているか、近隣の評判はどうか、などをチェックしてみてください。

副業で始めるコインパーキング経営なら一括借り上げ方式が最適

ここまで副業としてのコインパーキング経営について、その魅力とともに、参入にあたっての注意事項などをまとめました。

時間のないサラリーマンでも、運営管理を専門業者に委託することで、コインパーキングのオーナーになれます。

初期費用はかかりますが、他の不動産投資と比べれば少額で、所有土地を貸し出すだけの一括借上げ方式なら初期投資ゼロでスタートできます。

運営費もかからず、管理もほぼ丸投げできるので副業にはおすすめです。

ユアーズ・コーポレーションでは、蓄積された豊富なノウハウをフル活用し、土地のオーナー様に安定したコインパーキング収益をお約束します

少しでも気になる方は、お気軽に資料をご請求ください。